預貯金の解約 / 横浜市都筑区、川崎市の相続・生前対策なら|司法書士行政書士さとう法務事務所

横浜市都筑区、川崎市の相続・生前対策なら|司法書士行政書士さとう法務事務所 > 相続 > 預貯金の解約

預貯金の解約

被相続人の遺産に、預貯金が含まれている場合、相続人の内の1人が、勝手に当該預貯金を解約したり、おろしたりすることは、現在ではできません。
すなわち、後述の、平成28年最高裁大法廷決定以前の、判例法理(=判例によるルール)にしたがえば、分割債権は、相続開始と同時に当然分割され、遺産共有されないことになっていました(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁参照)。そして、預貯金も、法的に言えば、金融機関との消費寄託契約(民法666条)であり、預貯金の引き出しは、法的には、同契約に基づく払戻請求権と構成されます。そうすると、預貯金の払戻請求権も、性質上、分割可能(ex. 2000万円の預貯金であれば、1000万円ずつに分割可能)ですので、同請求権は、相続開始とともに、各相続人に当然分割されて、各相続人は、自分の持分の限度で、自由に引き出すことができました。

 

しかし、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定によって、判例変更され、預貯金の払戻請求権は、当然分割されず、共同相続人間で共有され、遺産分割の対象となる、と判示しました(最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁)。その結果、先のように、自己の持分の限りで、自由な引き出しはできなくなり、預貯金を引き出すためには、共同相続人全員の合意が必要になりました。
したがって、今後、被相続人の預貯金を引き出すためには、①共同相続人全員の同意書か、②遺産分割協議書を金融機関に持参しないと、払戻しには応じてもらえませんので、この点には注意が必要です。

 

司法書士行政書士さとう法務事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に、神奈川県でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

当事務所が提供する基礎知識

  • 配偶者居住権

    民法の中でも相続に関して規定している、いわゆる相続法と呼ばれるものが改正され、2020年4月1日から...

  • 成年後見制度の...

    成年後見制度の活用を決めたとしても、実際に制度を開始するためにはいくつかの手続きを踏まなければなりま...

  • 尊厳死宣言書と...

    ■尊厳死宣言書とは尊厳死宣言書とは、本人が自らの意思で「延命措置を差し控えまたは中止することを望む」...

  • 不動産の抵当権...

    被相続人の遺産に、不動産がある場合で、当該不動産に抵当権設定登記がなされている場合、以下のような方法...

  • 不動産の生前贈...

    生前贈与が行われるものは金銭だけではありません。当然不動産の様な資産も生前贈与の対象とすることが可能...

  • 青葉区の相続に...

    相続は、故人の死亡をきっかけに、故人のすべての財産上の地位を、相続人が受け継ぐことです。相続が発生す...

  • 遺言書の検認手...

    遺言書における検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正...

  • 生前三点契約書...

    ■生前三点契約とは生前三点契約とは、高齢になってくることで発生する身体機能や判断能力の低下、そして終...

  • 預貯金の解約

    被相続人の遺産に、預貯金が含まれている場合、相続人の内の1人が、勝手に当該預貯金を解約したり、おろし...

  • 遺言書の作成と...

    自身が亡くなった後にその意思を確実に伝えるための手段が遺言書の作成です。しかし、遺言書が正しく効果を...

よく検索されるキーワード

司法書士/行政書士紹介

当事務所は、様々なお悩みを勇気をもって打ち明けていただくお客様に対して、真摯かつ誠実に耳を傾け、丁寧な対応を心掛けております。気軽に相談できる身近で親しみやすい専門家として、これからも社会に貢献し、お客様の満足を得られるように邁進してまいります。多くのお客様にご利用いただき、不安を安心に変えて、「任せてよかった」と感じていただけたならば幸いです。

代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

ページトップへ