青葉区の相続に強い司法書士行政書士をお探しの方
相続は、故人の死亡をきっかけに、故人のすべての財産上の地位を、相続人が受け継ぐことです。
相続が発生すると、相続人は様々な手続きをしなければなりません。その上で、司法書士・行政書士に依頼できることをご紹介いたします。
■遺言書
相続では、故人が遺した遺言書が見つかれば、遺言書の通りに遺産を分割します。
しかし、遺言書の記載が不十分であれば、用意した遺言が全て無効になってしまいます。
そこで、確実に遺言書の内容の通りに相続をしたい場合は、司法書士や行政書士に相談して、遺言書の作成について適切なアドバイスを受けるべきだといえるでしょう。
また、遺言の執行について司法書士に依頼することもできます。司法書士を遺言執行者にしておくと、遺言書の内容を確実に実現することができます。
■不動産の相続登記
不動産の所有者が亡くなって、相続が行われた場合には、不動産の名義人を変更する手続きが必要です。
なお、相続した不動産を現金に換えて分けたい場合でも、売却するために名義を相続人に変えてから売却相手に所有権移転登記をしなければならないため、不動産登記を2回する必要があります。
司法書士は不動産登記に精通しており、依頼すれば安心して不動産の名義変更を行うことができます。
■相続に関するさまざまな書類の作成
遺言書は、手続きなしに勝手に開封してはいけません。遺言書を勝手に開封してしまうと法律違反となって罰金が科せられおそれがあるからです。遺言書の開封には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
遺言書が見つからなかった場合は、誰がどれだけの遺産を相続するのかを決定する話し合いを行わなければなりません。これを遺産分割協議といい、あとで紛争が蒸し返されないように、遺産分割協議書に協議の結果をまとめておく必要があります。
司法書士や行政書士は、遺言書の検認手続きに関して検認申立書の作成や、遺産分割協議に関しては遺産分割協議書の作成を代行いたします。
その他、遺留分侵害請求の内容証明郵便の作成、相続放棄申述書の作成、遺言執行者の選任申立書など、相続手続きには、煩雑な書類作成が伴います。
これらについて、司法書士・行政書士が専門的な知識に基づいて真摯にサポートいたします。
司法書士行政書士さとう法務事務所は、横浜市青葉区を中心に、横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市緑区、川崎市宮前区など神奈川県にお住まいの皆様からご相談を承っております。
相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。