都筑区の相続に強い司法書士行政書士をお探しの方
相続とは、故人の死亡をきっかけに、故人のすべての財産上の地位を、相続人が受け継ぐことです。
相続が発生すると、相続人は様々な手続きをしなければなりません。その上で、司法書士・行政書士に依頼できることをご紹介いたします。
■遺言書
相続では、故人が遺した遺言書が見つかれば、遺言書の通りに遺産を分割します。
遺言書の記載が不十分であれば、用意した遺言が全て無効になってしまいます。
残された家族のためにせっかく作成した遺言書が無効になってしまうと、相続において自らの意思を反映させることができなくなったり、かえって相続争いを引き起こしてしまったりする可能性があります。
そこで、司法書士や行政書士に相談して、作成について適切なアドバイスを受けるべきだといえるでしょう。
■不動産の相続登記
不動産の所有者が亡くなって、相続が行われた場合には、不動産の名義人を変更する手続きが必要です。
また、相続した不動産を現金に換えて分けたい場合でも、売却するために名義を相続人に変えてから売却相手に所有権移転登記をしなければならないため、不動産登記を2回する必要があります。
司法書士は不動産登記に精通しており、依頼すれば安心して不動産の名義変更を行うことができます。
■相続に関するさまざまな書類の作成
相続人であるのに、故人の生前贈与や遺言で不公平な扱いを受けてしまって、最低限法律が保証する「遺留分」を侵害されたという場合は、他の相続人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。
被相続人が抱えていた借金が多額であって、相続した財産と自分の資産を合わせても返済ができないという場合は、相続放棄をすることができます。
司法書士や行政書士は、遺留分侵害請求に関して内容証明郵便の作成や、相続放棄に関して相続放棄申述書の作成を代行いたします。
その他、遺言書の検認申立書、遺産分割協議書、遺言執行者の選任申立書など、相続手続きには、煩雑な書類作成が伴います。
これらについて、司法書士・行政書士が専門的な知識に基づいて真摯にサポートいたします。
司法書士行政書士さとう法務事務所は、横浜市都筑区を中心に、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区など神奈川県にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。