遺言書の検認手続き|手続きの流れや司法書士に依頼するメリットとは
遺言書における検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言書には数種類あり、それぞれ検認についての手続きは異なります。
■自筆証書遺言
自筆遺言証書とは、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押す遺言書(但し財産目録についてはパソコン作成可)のことです。
自筆証書遺言の場合には、遺言を発見したときに家庭裁判所に対して検認の申立てを、申立書を用いて行います。
検認の申し立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に対して「検認期日」の連絡があり、申立人は指定された日時に家庭裁判所に行く必要があります。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。
遺言作成における公証人は正確な法律知識を有しているため、法律的にきちんと内容を整理することができ、方式違反で遺言が無効になることも防ぐことができるという点でメリットがあります。また、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続き等が不要のため、相続開始後でも速やかに遺言の内容を実現することができます。
■司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の際に必要となる検認手続きは、相続を開始した際に最初に行う場合が多く、裁判所への手続きや書類の作成など、当事者だけでは行うことに不安が伴う作業が多くあります。
司法書士などの専門家に依頼することで、適切に迅速に手続を進めることが可能となるため、相続手続きに関して不安がある方は司法書士へ依頼することをお勧めします。
司法書士行政書士さとう法務事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に、神奈川県でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。