遺留分・遺留分侵害額請求権
遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分によって奪うことのできないものをいいます。これは、本来は、被相続人がその財産を生前にどのように処分し、あるいは死後の帰属をどう定めようと自由なはずですが、被相続人の財産に依存していたものに対する生活保障や、被相続人の財産の形成に貢献したものの潜在的持ち分を顕在化させる必要性などから、被相続人が自由に処分できる財産の割合に制限を設けたものです。
遺留分を有する遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人となります。すなわち、子、直系尊属、配偶者となり、子の場合は代襲相続人を含みます。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1で、その他の場合、被相続人の財産の2分の1です。
これは、遺留分権利者の員数にかかわらず認められる、総体的遺留分といいます。遺留分権利者が2人以上いる場合は、法定相続分で算定します。これは、個別的遺留分といいます。
遺留分の放棄については、相続開始前に行う場合は家庭裁判所の許可が必要で、他方、相続開始後であれば家庭裁判所の許可は必要ありません。
また、遺留分の放棄は相続の放棄ではないので相続人としての地位は失わず共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分には影響を及ぼしません。
遺留分について侵害があった場合には、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分の額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条)。この遺留分侵害額請求権は、改正前は遺留分減殺請求権と呼ばれていたもので、改正前は、遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされていました。
しかし、遺留分制度の趣旨が被相続人の財産処分の自由および取引安全と、相続人の生活の安定及び財産の公平な分配にあることからすると、必ずしも物権的効果が必須なわけではなく、かえって新たな紛争を招きかねないものでした。
そこで、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとされるとともに、受遺者などの請求により金銭債務の全部または一部につき裁判所が期限を許与できることとされました。遺留分侵害額請求権には、民法1048条による期間制限が課されています。そのため、遺留分が侵害されていないかなどを、速やかに確認する必要があります。
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