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遺産分割協議書の作成

まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを言います。
すなわち、まず、相続人が複数いる場合、遺産は、各相続人で共有することになります(民法898条)。
そうすると、例えば、遺産が、不動産(価額:1000万円)、預貯金1000万円で、相続人が2人の場合、遺産分割協議前は、不動産・預貯金について、それぞれ2分の1ずつの持分をもっている状態になります。
しかし、この財産の共有状態というのは、いささか面倒なもので、例えば、処分するには、共有者、すなわち相続人全員の同意がないといけない(251条)、などといったように、財産の保有状態としては、決してラクではないのです。
そこで、この遺産の共有状態を、各相続人の単独所有に変更するのが、遺産分割協議です。これによって、自分の相続分にあった財産を単独所有できるようになるので、自由に処分可能になるなど、ラクになります。

 

そして、遺産分割協議は、相続人全員で行い、合意する必要があります。このとき、法律上は、遺産分割協議書を作成する義務はないため、口頭による協議の合意も有効ではありますが、後々の紛争防止や、権利移転手続のためにも、遺産分割協議書を作成することが必要であると言えます。
すなわち、口頭での合意では、後にその内容で紛争が発生した場合、合意した証拠がないため、紛争に発展する可能性は高くあります。それを防止する観点からも、協議書を作成して、証拠を残すことは大事です。また、遺産の共有状態から、遺産分割協議によってある財産(例えば、預貯金)が単独所有財産になったとしましょう。このとき、遺産分割協議によって、単独所有になったことを証明できなければ、権利行使できません(預貯金でいえば、おろせない)。この観点からも、遺産分割協議書の作成が必要になります。

 

遺産分割協議書の作成の際には、①具体的に遺産を特定すること(不動産であれば、登記簿通りの所在地等を記載、預貯金であれば、銀行名、支店名、預貯金の種別、口座番号等を記載)、②相続人全員の署名捺印をすること、が注意点となります。

 

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代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
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