相続財産の調査
被相続人が死亡して、相続が発生した場合、被相続人にいかなる財産(遺産)があるのか、調査する必要があります(調査しないと、相続のしようがないですし、相続放棄をするかどうかの決め手にもなります)。
具体的な調査方法として、まずは、不動産について、説明していきます。
不動産の場合、まずは、被相続人宅に、登記済証や、固定資産税の請求書・納付書がないかどうか確認しましょう。
その上で、上記資料から、被相続人が不動産を有していそうな場所を管轄する市町村役場へ行きます。
ここで、資産明細の請求を行いましょう。これによって、当該市町村で被相続人が有していた不動産の一覧を手に入れることができます。あとは、市町村役場で、当該不動産の固定資産税評価証明書をもらい、また、法務局で、当該不動産の登記事項証明書を取得すれば、十分でしょう。
次に、預貯金です。
預貯金の場合、まずは、被相続人宅から、預貯金通帳、キャッシュカード、取引明細書などを探します。
ここから、被相続人が取引していたであろう金融機関のあたりをつけた上で、その全ての金融機関に対して、残高証明を請求します。これによって、被相続人が当該金融機関で取引していた一覧を手に入れることができます。
以上が、代表的な遺産である、不動産と預貯金の調査方法です。
司法書士行政書士さとう法務事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に、神奈川県でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。