相続登記の必要書類
■相続登記で必要となる書類
不動産の相続登記の際、必要となる書類は以下のようなものがあげられます。
〇登記事項証明書
全国の地方法務局の出張所で発行することができます。
〇相続登記申請書
法務局の出張所で取得することができます。
〇住所証明情報
住所証明情報としては、住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍の附票が認められています。
〇固定資産税評価証明書
東京都23区内にお住いであれば各都税事務所、東京都23区外の市町村及びそれ以外の道府県にお住まいであれば住所地の市町村役場で入手することができます。
相続登記はしてもしなくてもよいといったイメージを抱かれがちですが、現在2024年をめどに、3年以内という期限をもって相続登記が義務化されることが予定されています。
相続登記を司法書士に依頼した場合の費用相場は10万円を下回ることは少なく、20万円以上かかることも多いため、ご自分で登記を行うという選択をなさることも可能です。
もっとも、相続登記手続きに少しでも不安がおありであれば、司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
司法書士行政書士さとう法務事務所は、横浜市都筑区を中心に、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区などにお住まいの方のお悩みに広くお応えする法務事務所です。
相続問題についてお悩みの方は、お気軽に司法書士行政書士さとう法務事務所までご相談ください。