相続放棄手続きの具体的な流れ|司法書士に依頼するメリットとは
被相続人の財産に借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも考えられます。
相続放棄をすれば、被相続人の財産は一切承継しないため、消極財産を受け継ぐことはありません。
相続放棄をする場合は、相続開始を知った時、すなわち、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に手続きが必要です。
■相続放棄手続きの具体的な流れ
相続放棄の手続きは、被相続人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所に対して行います。
手続きに必要な書類は、相続放棄申述書、被相続人の死亡した旨が記載された戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人の戸籍謄本などです。
他にも、手数料が申述人1人につき800円かかります。
相続放棄の手続きは、相続人だけで行うことができます。
もっとも、先述の通り、相続放棄ができる期間は3ヶ月と定められており、あまり時間的猶予はありません。
そのため、手続きを迅速に進めるためには、専門家への相談をお勧めします。
■司法書士に依頼するメリット
相続放棄について相談できる専門家には、弁護士や司法書士などがあげられます。
借金などの消極財産の他に貴金属などのプラスの財産もあり価値判断が難しい、相続放棄と限定承認どちらの手続きを取るべきか悩んでいるなどの場合には、専門家にご相談ください。
その際、司法書士に依頼すれば、弁護士よりも安価に依頼することができます。
もっとも、安価だからといって仕事の手は抜きません。
また、相続放棄と限定承認どちらの手続きを取るかについて決定をした後には、戸籍等の書類の収集や裁判所への提出書類の作成代行を司法書士に依頼することができます。
また、裁判所からの照会書に対する照会回答書への記入アドバイスを受けることもできます。
一人で抱え込むより、司法書士に依頼する方が、メリットが大きいです。
相続についてお困りの方は、司法書士行政書士さとう法務事務所までご相談ください。
当事務所は、神奈川県横浜市に事務所を構えており、川崎市、都筑区、港北区、宮前区、緑区、青葉区からのご相談を中心に承っております。相続の他にも、生前対策、成年後見、不動産登記についても対応しております。お悩みの際は、司法書士行政書士さとう法務事務所までご連絡ください。お待ちしております。