相続人の調査
まず前提として、いわゆる遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で行い、これに合意しないと無効となってしまいます。
そのため、遺産分割協議を行うに際して大事になってくるのが、誰が相続人であるのか、という点です。そのためにも、相続人の調査は必要不可欠になってきます。具体的な調査方法としては、被相続人の死亡時から出生時までに遡って、戸籍を調べます。そこで、被相続人の親族関係を明らかにしていきます。
具体的に相続人は誰がなるのかは、法律で決まっています。
すなわち、簡単に言えば、①子→②親→③兄弟、の順で相続人となり、かつ配偶者は常に相続人となる、とされています(民法887条1項、889条1項、890条)。つまり、被相続人に子がいれば、子が相続人となり、親や兄弟は相続人とはなりません。同様に、被相続人に子はいないが、親がいる(生存している)場合には、親が相続人となり、兄弟は相続人にはなりません。結局、兄弟が相続人となる場合とは、被相続人に子も親もいない場合、ということになります。以上のようにして、相続人の調査・確定をすることができます。
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