相続の流れ
相続の流れは、以下の通りです。
まず、相続は被相続人の死亡によって発生します(民法882条)。そして、相続によって、被相続人が生前有していた一切の権利義務を相続人が承継します(896条本文)。これが意味することとは、相続とは、死亡した者の財産も借金も、両方とも引き継ぐ、というものであるということです。
ここで、相続人が複数いる場合には、遺産は相続人の共有状態になります(898条)。この意味は、例えば、遺産として、土地(価額:2000万円)と、有価証券(価額:2000万円)、そして、預貯金2000万円がそれぞれあって、3人の相続人がいる場合には、相続開始した時点では、1人が土地、もう1人が有価証券…と、分割される訳ではなく、土地・有価証券・預貯金それぞれについて、各々3分の1ずつの持分を持っている、ということを意味します。
そして、各相続人の相続分は、被相続人が遺言によって定めた場合は、それ、遺言による定めがない場合には、法定相続分、にそれぞれしたがって各相続分が決まります(902条、900条)。
この後、遺産が相続人間で共有されている状態から、具体的に、遺産を各相続人ごとに分ける協議を行うのが一般的です。これを遺産分割協議と言います。
なぜ、遺産分割協議を行うのかというと、遺産の共有状態のままでは不便だからです。すなわち、先の例をとってみると、3人の相続人がそれぞれ土地・有価証券・預貯金につき、3分の1ずつ持分をもっているより、1人が土地、1人が有価証券、1人が預貯金、と単独所有に分けてしまう方が、自由に財産処分することができるため、ラクなのです。
以上が、一般的な相続の流れになります。
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