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未登記建物を相続した場合に必要な手続き|放置するとどうなる?

未登記建物とは、建物の登記記録上の所在や所有者が不明な状態を指します。

未登記建物を相続した場合は手続きが必要です。

本稿では、未登記建物を相続の手続きと登記をせず放置したらどうなるのか見ていきましょう。

未登記建物を相続する場合の手続き

・遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書の書き方に特に決まりはありませんが、誰がどの財産を取得するのかがわかるような具体的な内容にする必要があります。

また、遺産が不動産の場合、登記簿謄本通りに記載することが多いです。

ただし、未登記の建物については登記簿謄本がないため、納税通知書などを参考にする必要があります。

 

・建物表題登記の申請

建物表題登記は、建物に関する最初の登記です。

表題登記の名義人は、相続人または被相続人のどちらでも可能です。

建物の表題登記には登録免許税はかかりませんが、専門の土地家屋調査士に依頼する場合は手数料が必要です。

 

・所有権保存登記の申請

建物の表題登記が完了したら、次は所有権保存登記を申請する必要があります。

所有権保存登記は、表題登記と同様に、被相続人または相続人のいずれかの名義で登記することができます。

放置したらどうなる?

・所有権を主張できなくなる

登記がない建物は、第三者に所有権を主張することができません。

この場合は表題登記だけでは不十分で、建物の権利関係も登記する必要があります。

 

・法律違反になる

表題登記がない建物の所有権を取得した人は、取得した日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければなりません。

この申請を怠ると、10万円以下の過料となる場合がありますので注意してください。

 

・建物の売買できなくなる

相続した建物を売却する場合、売主から買主への所有権移転登記が必要です。

しかし、未登記の建物には登記情報がなく、所有権移転登記もできないため、現実問題として売却が難しくなります。

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代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
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