婿養子の相続権|相続割合や遺留分の有無について
婿養子とは、妻の両親と養子縁組を結んだ夫のことをいいます。
親が亡くなった場合、通常、被相続人の配偶者と子どもが法定相続人になります。しかし、養子縁組を結んだ場合、妻の両親とは法律上の親子関係が形成されるため、婿養子も血のつながった子である実子と同様に、相続権を有することになります。
配偶者と子どもが相続する場合、その相続割合はそれぞれ2分の1です。
子どもが実子と養子の2人いる場合、平等に4分の1ずつが相続割合となります。つまり、養子だからといって、相続割合が実子よりも少ないということはありません。
また、相続権と同様、遺留分も当然に認められ、法定相続分×2分の1が遺留分割合となります。
実子からすれば、当初の自分の取り分が減ってしまうことになるため、トラブルの元になるおそれもあります。
トラブルを防止するために、婿養子となることに対して、家族間の理解を得ることも重要です。
なお、婿養子としての相続権を喪失させるためには、養子縁組の解消、「離縁」が必要になります。
離縁をするには、養親と養子双方の同意が必要であり、一方が反対している場合は、家庭裁判所に申し立てをすることになります。
また、単に妻と離婚をしただけでは離縁にはなりません。
離婚したけど離縁はしていないという場合には、引き続き相続権を有します。
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