婿養子の相続権について
■婿養子に相続権はあるか
婿とは、姓を結婚相手の姓に変えた男性のことをいいます。
これに対し、婿養子とは、結婚相手の両親と養子縁組をした男性のことをいいます。
前者には結婚相手の両親を被相続人とした相続権が認められることはありませんが、後者の婿養子は、結婚相手の両親の子どもという取り扱いを受けるため、結婚相手と同様の相続権が認められます。
■内縁の妻(夫)に相続権はあるか
婿養子に対し、内縁の妻(夫)、すなわち、事実上は婚姻関係にあるものの、婚姻届けが未提出であるために、法律上では配偶者として認められていないパートナーに相続権が認められることはありません。
もっとも、内縁関係にあっても、生前贈与を受けたり、遺留分を侵害しない範囲で遺言によって相続をさせたりするといった相続の方法は存在します。
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