不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット
被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。
確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼するお金が浮きます。だいたい相場が6万円~8万円前後と言われているので、これを浮かせられるというのは、確かに大きなメリットです。
しかし、先ほど述べた通り、それはあまり現実的ではありません。というのも、登記申請には、登記申請書と、添付書類の作成が必要になりますが、まず、登記申請書の記載事項は法定をされており、それにしたがって記載する必要があります。また、添付書類も、各登記申請に合わせて、必要な添付書類は変わってきます。このように、申請手続は、不動産登記に関する法律を知っていて、かつ申請手続になれていないと、かなりの労力を伴うものであると言えます。ですので、特に、日々、仕事等で忙しくされている方にとっては、かなり面倒な作業であると言えます。
したがって、不動産の相続登記については、司法書士に任せてしまうのが、よいと思われます。単純に、自分が労力と時間を割かなくて済むというだけでなく、司法書士は登記のプロでありますから、任せても安心できる相手である、という点も大きな理由です。
司法書士行政書士さとう法務事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に、神奈川県でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。