不動産名義変更の流れ
不動産登記は、民法177条で、自己の所有する土地や建物といった不動産の、所有権などの物権を第三者に主張するために必要とされているものです。そのため、不動産を購入や譲り受けた場合には、不動産の登記名義も、譲渡人から譲受人に変更する必要があります。そして、不動産登記は、には不動産登記の手続きは、不動産登記法という法律に規定があります。まず、所有権などの権利に関する登記の申請をする場合で、売買などにより不動産を譲り受ける場合には、原則として、譲渡人と譲受人との共同で申請する必要があります(不動産登記法60条)。
申請の方法は、不動産登記法18条に規定があり、これによれば、法務省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用する方法(不動産登記法18条1号)や、申請情報を記載した書面を提出する方法(不動産登記法18条2号)により、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名または名称、登記の目的、その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報を登記所に提供してしなければならない(不動産登記法18条柱書)とされています。また、権利に関する登記については、さらに不動産登記59条以下に規定があります。
司法書士行政書士さとう法務事務所は、相続などについての法律問題も取り扱っております。不動産登記の名義変更などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。