不動産の相続登記(所有権移転登記)
被相続人の遺産中に、不動産があった場合、もちろん、当該不動産は相続の対象となります。
ここで、不動産相続した場合の登記としては、①不動産の共有状態を示す登記、②遺産分割協議によって、所有権移転したことを示す登記の2種類が考えられます。どちらも、被相続人から、相続人へ、当該不動産の所有権が移転したことを示す内容の登記となります。
そして、各①②登記は、かかる登記を絶対にしなければならない訳ではありません。しかし、後の紛争防止の観点、特に②については、自分こそが、所有権者であることを第三者に対して主張するために、かかる登記が必要になってきます。
すなわち、①②登記ともに、自己が持分を有している/所有権者であることを、登記簿上にも反映しておかないと、かかる者が死亡した際に、どれがその者の遺産に含まれるのか、分からない状況に陥り、最悪の場合、紛争に発展する可能性もあります。また、特に、②の登記の場合は、遺産分割協議によって、ある不動産を単独所有することになったことを登記簿上にも反映しないと、第三者にその旨対抗することができません(民法177条)。そういった意味では、登記をしないと、「完全な」所有権は取得できない、と言えます。
このように、不動産相続した場合には、以上のような観点から、その旨の登記を行うことを強くお勧めします。
司法書士行政書士さとう法務事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に、神奈川県でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。