不動産の抵当権抹消登記
被相続人の遺産に、不動産がある場合で、当該不動産に抵当権設定登記がなされている場合、以下のような方法で、抵当権設定登記抹消登記手続請求をすることになります。
まず、被相続人の死亡以前に、すでに債務完済などで、抵当権が消滅しているような場合には、抹消登記請求権の権利者は、被相続人でありますから、相続人はかかる請求権を相続することになり、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消手続に協力するよう、請求することができます。また、この請求は、相続人が複数いる場合でも、1人の相続人のみで行うことができます。
これに対し、被相続人の死亡後に、抵当権が消滅した場合には、抹消登記請求権の権利者は、相続人となります。したがって、まずは、当該不動産につき、相続登記を行った上で、抵当権者に対して、抹消手続に協力するよう請求することになります。これも、相続登記さえすれば、相続人が複数いたとしても、1人の相続人のみで、上記請求を行うことができます。
以上が、遺産たる不動産に抵当権設定登記が付されていた場合の、抹消の方法となります。
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