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不動産の抵当権抹消登記

被相続人の遺産に、不動産がある場合で、当該不動産に抵当権設定登記がなされている場合、以下のような方法で、抵当権設定登記抹消登記手続請求をすることになります。

 

まず、被相続人の死亡以前に、すでに債務完済などで、抵当権が消滅しているような場合には、抹消登記請求権の権利者は、被相続人でありますから、相続人はかかる請求権を相続することになり、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消手続に協力するよう、請求することができます。また、この請求は、相続人が複数いる場合でも、1人の相続人のみで行うことができます。

 

これに対し、被相続人の死亡後に、抵当権が消滅した場合には、抹消登記請求権の権利者は、相続人となります。したがって、まずは、当該不動産につき、相続登記を行った上で、抵当権者に対して、抹消手続に協力するよう請求することになります。これも、相続登記さえすれば、相続人が複数いたとしても、1人の相続人のみで、上記請求を行うことができます。

 

以上が、遺産たる不動産に抵当権設定登記が付されていた場合の、抹消の方法となります。


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代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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