不動産の分割方法
相続時、相続財産に土地や不動産が含まれている場合、遺産分割には4つの方法があります。
これらの方法は、不動産の利用状況等を踏まえて適当な方法を選択して行う必要があります。
■現物分割
この方法は、不動産をそのままの形で分割する方法です。
土地を相続人2人で相続する際に、分筆することがこの方法に当たります。
メリットは、他の方法に比べて簡易的であることがあげられます。
デメリットは、分割が難しい財産が遺産に含まれている場合に公平に分割することが難しい点に挙げられます。
■代償分割
代償分割とは、ある遺産を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人に現金を渡す方法を指します。
例えば、兄弟で3,000万円の土地と1,000万円の現金を遺産分割する場合に、兄は土地を、弟は現金を相続し、兄が土地を相続した代償として弟に2,000万円を現金で渡します。
代償分割は、公平性を保つことができ、不動産を分割せずそのままの状態で相続できる点がメリットとして挙げられます。
■換価分割
換価分割とは、遺産を売却して得た現金を相続人で分割する方法です。
例えば、被相続人が所有していた家と土地を売却して得た現金を、相続人間で分割します。
他の方法に比べて、現金のみでやり取りできるため明確に分割でき、相続人間で土地の評価額についての争いを避けることができることができます。
そのぶん、遺産を手元に残しておくことができない点がデメリットとして考えられます。
■共有分割
共有分割は、遺産を複数の相続人の共有にして相続する方法です。
現物分割は不動産自体を分けてしまうものですが、共有分割は不動産は分割しません。
この方法は、平等に相続できるメリットがありますが、不動産の処分等に共有者全員の同意を必要とする点がデメリットとして挙げられます。
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