遺言書の種類
遺言はご自身の意思を書き記し亡くなった後もその思いを継いでいってもらう重要な文書です。こうした遺言は作成方法によって主に3つに分けられます。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言はご自身で文書の全てを作成する方式です。そのため当然費用もほとんどかかりません。一方で遺言は法的な効果を発揮するように作成しなくてはなりません。この方式をとった場合ミスによって法的効果を発揮しないといったケースも考えられるのです。よくあるミスとして原則手書きのところをワープロで作成していたといったものが挙げられます。
2.公正証書遺言
もっとも確実に遺言としての効果を発揮するものはこの公正証書遺言になります。その名の通り公正証書として公証人が作成を行い証人もいるため確実に遺言の機能を果たすことができます。一方でデメリットとして公証人や証人に内容を確認されてしまうといった点が挙げられます。こうした事を嫌う方が秘密証書遺言などの形式を利用しています。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言では自身の手によって遺言を作成する、もしくは代筆してもらった後に公証役場に赴き遺言書の確認を公証人及び証人に行ってもらう方式です。この方式によって公正証書遺言だと秘密が漏れてしまうといった問題を抱えた方が内容を秘密にしたまま遺言書の公証を行ってもらうことが可能です。しかし、中身に関しては公証人作成ではないためやはり不備などの恐れも出てきてしまいます。
司法書士行政書士さとう法務事務所は横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に神奈川県で地域の皆様に密着して生前対策のご支援に当たらせていただいております。「遺言書の作成を行いたいがミスがあると意味がないと聞き専門家の手を借りたい」「確実に自身の思いを伝えてくれる遺言書の作成を行いたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様のお悩みを解決させていただきます。