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遺言書の効力について

■遺言書の種類
遺言書には、主に三種類存在します。

 

・自筆証書遺言
遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。
ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。
もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続きは不要となりました。

 

・公正証書遺言
公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。
公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。
公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます。

 

・秘密証書遺言
遺言者が遺言内容をだれにも知られたくない場合に使われる遺言方法です。遺言書を作成してから公証人と承認に秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があるとともに、自筆証書遺言と同様検認手続きが必要となります。

 

■遺言書の効力
遺言書の効力としては、以下のようなものがあげられます。

 

・相続人の廃除
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定と分割の禁止
・遺贈に関すること
・内縁の妻と子の認知に関すること
・後見人の指定
・遺言執行者の指定

 

もっとも、遺言書があったとしても遺留分を侵害することは出来ません。
遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持ち分割合のことをいいます。

 

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代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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