遺言書の作成と検認
自身が亡くなった後にその意思を確実に伝えるための手段が遺言書の作成です。しかし、遺言書が正しく効果を発揮するには法的な要件を満たした作成と検認を経る必要があるため注意しなくてはなりません。
1.遺言書の法的な作成
作成については公正証書遺言を用いるのが最も確実です。なぜならプロの公証人が作成に当たるため安心して任せることができます。しかし、自筆証書遺言などの形式をとる場合は法的要件を満たした作成に注意しなくてはなりません。主な要件としては全文自筆での作成、作成した日付が確認できるよう記載、署名や押印といったものが挙げられます。特に日ごろからPCやワープロで文書を作成する方は自筆である点に注意が必要です、この他にも訂正方法も厳密に定められているため1つ1つの要件を満たしているか入念な確認が必要になります。
2.検認
遺言書を発見した場合に必要とする手続きが検認です。公正証書遺言の場合にはこの検認は必要ありません。しかし、その他の形式の遺言書である場合にこの検認を受けずに開封等を行った場合には過料が発生することもあります。検認は家庭裁判所が遺言書を開封し内容等を精査することで偽造などの問題が生じることを防ぐためのものです。この手続きを経なければ相続登記等は行えないため確実に済ませる必要があります。
司法書士行政書士さとう法務事務所は横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に神奈川県で地域の皆様に密着して生前対策のご支援に当たらせていただいております。「自筆で遺言を作成しようと思ったが不安があるため相談に乗ってほしい」「遺言書を見つけたがどのように扱うのが正しいかわからないため任せたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様のお悩みを解決させていただきます。