遺言書が無効になるケースとは
■遺言書が無効になるケースとは
遺言書が無効になるケースとして、以下のようなものが考えられます。
〇日付・署名・捺印などがない
正確な日付や、手書きでの署名、捺印がないと遺言書は無効となってしまいます。
〇自筆で作成されていない
自筆証書遺言であれば、財産目録の作成にはパソコン利用や代筆をすることが可能であるものの、財産目録以外は遺言者が自筆しなければ無効となってしまいます。
〇相続内容が不明瞭、不適切である
相続する財産の指定があいまいであったり、財産がすでに実在していないかったり、遺言の内容が公序良俗に反していたりする場合においては、相続内容が不明瞭もしくは不適切であるとされ、遺言書が無効となってしまいます。
自筆証書遺言は、自分1人で作成することが可能であるためミスも発生しやすい作成方法です。
作成した内容が遺言書としての要件を満たしているか必ずチェックし、少しでも不安がおありであれば司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
司法書士行政書士さとう法務事務所は、横浜市都筑区を中心に、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区などにお住まいの方のお悩みに広くお応えする法務事務所です。
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