生前贈与と贈与契約書の作成
生前贈与の際には金銭を受け渡すケースも少なくありません。そうした際に作成したほうが良いのは、この贈与契約書です。基本的には贈与は口頭での約束でも完成するものです。しかし、贈与には受け取る側と贈与する側の両者がその内容を把握し合意している必要があります。口頭での約束ではこれを客観的に証明できないため贈与契約書の存在が重要になってくるのです。
このように誰と誰が贈与契約を行ったかということを示すために贈与契約書には基本的な様式が存在しています。主なものとして贈与の日付や誰が誰に対して贈与をしたという内容、何を贈与するのかといったものが挙げられます。明確なテンプレートがあるわけではないので専門家と相談しながら正しい契約書を作成することが望ましくあります。
もし、贈与契約書がなく生前贈与が認められない場合には税の負担が増える恐れがあります。せっかく行った対策を無駄にしないためにも確実な形で贈与を行うことが肝心なのです。
司法書士行政書士さとう法務事務所は横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に神奈川県で地域の皆様に密着して生前対策のご支援に当たらせていただいております。
「生前贈与を行いたいので贈与契約書の作成について相談したい」「生前贈与が行われたということを確実な形で遺しておきたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様のお悩みを解決させていただきます。