生前三点契約書の作成
■生前三点契約とは
生前三点契約とは、高齢になってくることで発生する身体機能や判断能力の低下、そして終末期のトラブルに対し発生前から対策を行う契約をいいます。
具体的には以下の3つになります。
・財産管理等の委任契約書
身体が不自由になったとき、財産管理や医療関係の手続きについて第三者に委任する内容や費用などについて決める書類をいいます。
・任意後見契約書
判断能力が低下したとき、財産管理や医療関係の手続きについて第三者に委任する内容や費用などについて決める書類をいいます。
・尊厳死宣言書
延命治療が必要となったとき、延命治療を拒否し尊厳死を選択するという意思を医療関係者に伝える書類です。
こうした生前三点契約は、相続の生前対策として挙げられています。
それは、生前三点契約をしておくことで、相続を開始する前に身体機能や判断能力が低下したなどの理由で財産を失うことを防ぐことができるからです。
本人が亡くなってから効力を生ずる遺言書などに対し、生前三点契約は生前対策として有効であるといわれています。
司法書士行政書士さとう法務事務所は、神奈川県横浜市を中心に、横浜市都筑区、港北区、青葉区、緑区、川崎市宮前区など、地域にお住まいの方のご相談に広くお応えする司法書士行政書士事務所です。
相続・生前対策についてお悩みの方は、司法書士行政書士さとう法務事務所までお気軽にご相談ください。