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生前にできる遺留分放棄とは?手続きの流れや注意点など

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合のことを指します。

遺留分放棄とはその遺留分を自ら放棄することです。

本稿では生前にできる遺留分放棄の方法と遺留分放棄における注意点について見ていきましょう。

生前にできる遺留分放棄の手続きの流れ

被相続人が生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の遺留分放棄の許可を受ける必要があります。

被相続人が遺留分保持者に対して遺留分の放棄を求めるなど、生前は不当な介入をする可能性があるため、厳格な手続きを必要としています。

手続きとしては「遺留分権利本人」が被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることで、遺留分放棄の許可申立ができます。

その際、以下の書類が必要です。

 

・家事審判申立書

・被相続人となる予定者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

・不動産(土地・建物)の財産目録

・預金・株式・現金などの財産目録

 

生前における遺留分の放棄は全てが認められるわけではありません。

家庭裁判所が許可の判断をする以下の3つの基準を満たす必要がありますのでよく注意してください。

 

・放棄する本人の意思であるか

・放棄の理由が合理的かつ必要性があるか

・遺留分を放棄する代償が得られているか

遺留分放棄の注意点

遺留分を放棄すると、基本的には取り消すことができません。

正当な理由がない限り取り消すことはできませんので、よく検討した上で遺留分放棄の申請することが重要です。

また、何も渡さずに権利を放棄することはできません。

遺留分を生前に放棄するには、遺留分権利者に十分な代償を支払う必要がありますので注意してください。

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代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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