川崎市の遺言書作成は司法書士行政書士さとう法務事務所へ
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。
自筆証書遺言は、遺言者の没後に家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
検認とは、遺言の存在を確認し、内容を明確にして、遺言書が偽造や変造されていないかを確認するための保全の手続きです。
作成にあたっては、遺言者が遺言全文・日付・氏名を手書きで自書し、押印をすることが必要です。遺言書に添付する財産目録については、自筆しなくても構いません。
遺言書の内容の一部がパソコンで作成されていたり、内容に曖昧なところなど不備があれば、遺言としての効力を失ってしまうため、注意しなければなりません。
そこで、確実に遺言書の内容の通りに相続をしたい場合は、司法書士や行政書士に相談して、遺言書の作成について適切なアドバイスを受けるべきだといえるでしょう。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、二人の証人の立ち会いのもと、公証役場で公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。
作成には、相続する財産の額に応じた手数料がかかります。
公証人が作成するため、内容に不備が生じることはなく、確実に有効な遺言を作成することができ、検認手続きは不要です。
また、作成した遺言書は公証人役場で保管されるため、遺言書を誰かに隠されたり、偽造や変造されたりする恐れがありません。
作成にあたっては、必要書類の取り寄せや、公証人との打ち合わせなどの作業が必要ですが、司法書士がこれらについてサポートいたします。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、二人の証人の立ち会いのもと、遺言者が自分で用意した遺言書を公正役場に持ち込み、公証人が遺言書の存在を保証する形式です。
手続きの際に公証人と証人に内容を公開する必要がないため、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に有用です。
検認手続きが必要であり、自筆証書遺言と同様、遺言書自体に不備があった場合は、秘密証書遺言の手続きをしていても遺言内容が無効となってしまう場合があります。
秘密証書遺言は、手数料が必要で手間がかかるわりにメリットが少ないため、実際はあまり使用されていません。
司法書士行政書士さとう法務事務所は、川崎市を中心に、横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区など神奈川県にお住まいの皆様から「遺言書の作成」についてのご相談を承っております。
相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。