不動産の生前贈与と節税対策
生前贈与が行われるものは金銭だけではありません。当然不動産の様な資産も生前贈与の対象とすることが可能です。不動産の様な価値の高い資産を贈与するとなると相続税のように高額な贈与税が課せられることになります。
贈与税は暦年課税という方式をとると毎年110万円までを非課税とすることができます。現金の贈与であればこの制度を利用し節税を行うことができます。しかし、不動産の様な資産の場合にはこれを超える場合がほとんどです。そのため相続時精算課税制度というのを節税のために利用することになります。
この制度であれば2500万円までの贈与を非課税とすることができます。一方でこの制度を利用することによって暦年課税の制度は利用できなくなります。そのため状況にあった制度を利用することが求められます。資産の状況などによって税の額は大きく異なってくるため一人一人にあった資産が必要です。こうした資産は専門家の手を借り行うのが確実な方法です。
司法書士行政書士さとう法務事務所は横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に神奈川県で地域の皆様に密着して生前対策のご支援に当たらせていただいております。「不動産を生前贈与したいがどのような方法が最も節税できるかアドバイスが欲しい」「遺産争いが起きることの無いように一番安心できる形で不動産を贈与したい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様のお悩みを解決させていただきます。