認知症対策としての成年後見制度
■成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々が、契約を結んだり財産を管理したりする際に、自ら適切に行うことが難しい場合があります。
また、自分にとって不利益な契約であるのに、騙されて契約を結んでしまう恐れもあります。
「成年後見制度」とは、このような判断能力が不十分な方々が被害にあわないように保護し、支援する制度です。
■認知症対策としての成年後見制度
成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。「任意後見制度」と「法定後見制度」です。
法定後見制度は、本人の判断能力が低下してから申し立てる制度である一方で、任意後見制度は、将来、判断能力が低下して保護を受ける必要が生じる場合に備えて、あらかじめ誰かに代理を委ねておくことを認める制度です。
したがって、認知症対策として本人の判断能力が低下する前に行うことができる成年後見制度としては、任意後見制度の利用を計画しておくということになります。
■任意後見制度の特徴
法定後見制度と異なり、事前に本人が契約で具体的な保護・支援の内容を決定できることから、比較的本人の意思の反映がされやすいといえます。
一方で、あらかじめ契約していた内容の代理権の範囲でしか任意後見人は本人を代理できないため、任意後見制度が始まってから不便なことが発生する可能性があります。
また、任意後見には取消権をつけることができないため、本人が判断能力の欠如によって、不利益な取引をしてしまうという事情がある場合には任意後見制度では限界があります。
成年後見制度は一度開始すると自由に中止することができないため、利用にあたっては、専門家に相談して、十分に検討されることをおすすめいたします。
司法書士行政書士さとう法務事務所は、横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に、神奈川県にお住まいの皆様からご相談を承っております。
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