成年後見登記制度とは
「成年後見登記制度」とは、任意後見契約の内容や後見人についてなどをコンピューターシステムによって登記し、登記事項証明書を発行することで公示する制度のことを指します。
この制度を利用することで、「成年後見人制度を利用している」「成年後見人を務めている」ということを証明することができるのです。
そして反対に、「自分は成年後見制度を使用していません」という証明としても使用することができます。そのため会社の取締役や有資格の職業の一部(医師、国家公務員、弁護士など)に就任・登録する際には、この証明書の提出を求められることがあります。
証明書の交付請求は、ご本人の他にも、ご本人の配偶者、4親等内の親族、(成年後見制度を利用している場合は)ご本人の成年後見人等によって行うことができます。また証明書の取得は、全国の法務局や地方法務局戸籍課の窓口に直接赴く方法と、郵送によって東京法務局の後見登録課から取得する方法があります。手続きにご不明な点がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
司法書士行政書士さとう法律事務所は、地域でいちばん頼れる専門家を目指して尽力しています。
成年後見をはじめとして、相続、生前対策などのお悩みの解決に自信があります。
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