成年後見制度の手続きと流れ
成年後見制度の活用を決めたとしても、実際に制度を開始するためにはいくつかの手続きを踏まなければなりません。
以下にて、具体的にご説明いたします。
1.家庭裁判所への申し立て
まず初めに、家庭裁判所に成年後見の申し立てをすることが必要です。ご本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをしましょう。
この際、
・申立書
・申立書付票
・申立人の戸籍謄本
・ご本人の戸籍謄本
・成年後見人候補者の戸籍謄本
・ご本人に関する報告書(必要に応じて)
上記のような書類が必要になります。
2.事実の調査
家庭裁判所の調査官によって、申立人、ご本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に召集され、事情を調査されます。
3.精神鑑定
ご本人の判断能力がどのくらい低下しているのか、精神鑑定によって明らかにします。
ただし実際に精神鑑定に至るケースは、全ての申立てのうち1割ほどだと言われています。
4.審判
実際に審判が開始されます。
申立てから審判の期間は平均して2ヵ月ほどですが、事案によってはより長期化する可能性もあります。
また申立書に記載した成年後見人候補がそのまま選任される可能性が高い傾向にありますが、ケースによっては家庭裁判所によって別の方がより適任であると判断される可能性もあります。
5.審判の告知と通知
裁判所から審判所謄本を受け取ります。
6.法定後見開始
こうして、後見制度が開始されます。
また、成年後見人に就任した際、成年後見人となる方がしなければならないことも多数あります。
例えば、
・現金や通帳、財産関係の書類などの受取
・銀行や保険会社などへの届出
・財産目録の作成
・登記事項証明書の入手
上記のような手続きが必要となります。
この他にも、成年後見人となる方は1年間の支出額と収入額を概算し、明らかにしなければなりません。このように、成年後見人となる方がしなければならない手続きは非常に多く、煩雑なものばかりです。成年後見人になるか否かを悩んでいる方や、既に成年後見人を引き受けてお困りの方は、できるだけ専門家に頼っていただき、ご負担を少しでも軽減いただきたいと思います。
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