成年後見人になれる人となれない人
成年後見人とは、判断能力が低下した方の生活や財産を保護する人を指す言葉です。この成年後見人になるためには、特別な資格などは必要ありません。しかし、実は誰でもなることができるわけではないのです。
民法847条では、後見人の欠格事由について以下の通り定めています。
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
(これは以前、家庭裁判所によって法定代理人等の立場を解任されたことがある者という意味です)
3.破産者
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者
以上が、成年後見人になることができない方の条件です。
また、欠格事由に該当していないからといって安心はできません。
法定後見人は、家庭裁判所によって選任されるものであり、希望者が名乗り出れば必ずその通り決定されるというわけではありません。
特に、ご親族間に争いや意見対立がある場合や、ご本人の財産が多額の場合など、トラブルになる可能性が高いと判断されたケースにおいては、司法書士などの第三者が選任される可能性があります。
事前に専門家にご相談いただくことによって、ご相談者様の場合はどのような判断が下される可能性があるか、できる範囲でお答えいたします。
司法書士行政書士さとう法律事務所は、地域でいちばん頼れる専門家を目指して尽力しています。
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