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成年後見人になれる人となれない人

成年後見人とは、判断能力が低下した方の生活や財産を保護する人を指す言葉です。この成年後見人になるためには、特別な資格などは必要ありません。しかし、実は誰でもなることができるわけではないのです。
民法847条では、後見人の欠格事由について以下の通り定めています。
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
(これは以前、家庭裁判所によって法定代理人等の立場を解任されたことがある者という意味です)
3.破産者
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者
以上が、成年後見人になることができない方の条件です。

 

また、欠格事由に該当していないからといって安心はできません。
法定後見人は、家庭裁判所によって選任されるものであり、希望者が名乗り出れば必ずその通り決定されるというわけではありません。
特に、ご親族間に争いや意見対立がある場合や、ご本人の財産が多額の場合など、トラブルになる可能性が高いと判断されたケースにおいては、司法書士などの第三者が選任される可能性があります。
事前に専門家にご相談いただくことによって、ご相談者様の場合はどのような判断が下される可能性があるか、できる範囲でお答えいたします。

 

司法書士行政書士さとう法律事務所は、地域でいちばん頼れる専門家を目指して尽力しています。
成年後見をはじめとして、相続、生前対策などのお悩みの解決に自信があります。
横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心として、神奈川県にお住まいの皆様に広くお応えいたします。
初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応いたします。成年後見のお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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