成年後見の種類
成年後見制度には、実は大きく分けて2つの種類が存在しています。
1つは「法定後見制度」であり、もう1つは「任意後見制度」と呼ばれています。
さらに法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられており、保護するご本人の判断能力の程度によって区別されます。実際には後見を活用される方が8割以上を占めていると言われています。
法定後見制度と任意後見制度の大きな違いは、ご本人の判断能力の低下と、それに伴って制度を活用するタイミングにあります。
法定後見制度は、ご本人の判断能力が低下した後に制度を利用するものですが、任意後見制度はご本人の判断能力が低下する前に制度を利用することができます。そのため、任意後見制度の場合は、ご本人が将来を考え、事前にご自身の意思で後見人となる人や後見事務の内容を決めることができるのです。
「自分の老後、できるだけ家族に迷惑をかけたくない」とお考えの方には、任意後見制度をご検討いただくことをおすすめいたします。ご自身が心身ともに健康であるうちから、ご家族と今後の「もしも」についてお話しされてはいかがでしょうか。
司法書士行政書士さとう法律事務所は、地域でいちばん頼れる専門家を目指して尽力しています。
成年後見をはじめとして、相続、生前対策などのお悩みの解決に自信があります。
横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心として、神奈川県にお住まいの皆様に広くお応えいたします。
初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応いたします。成年後見のお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。