川崎市の成年後見制度のご相談は専門家にご相談ください
■成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々が契約を結んだり財産を管理したりする際に、自ら適切に行うことが難しい場合があります。
また、自分にとって不利益な契約であるのに、騙されて契約を結んでしまう恐れもあります。
「成年後見制度」とは、このような判断能力が不十分な方々が被害にあわないように保護し、支援する制度です。
■成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。「任意後見制度」と「法定後見制度」です。
・任意後見制度
任意後見制度とは、将来、判断能力が低下して保護を受ける必要が生じる場合に備えて、あらかじめ誰かに代理を委ねておくことを認める制度です。
選ばれた代理人(任意後見人)は、本人の判断能力が低下した後に、本人と合意した事項について代理することによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
あらかじめ、公証人役場で、公正証書での任意後見契約を結ぶ必要があります。
・法定後見制度
法定後見制度は、任意後見制度のように判断能力が低下する前に準備する必要はなく、本人の判断能力が低下してから申し立てる制度です。
「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人が有する判断能力の程度に応じて、制度を選べるようになっています。
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ずにした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
成年後見制度は、申立て書類の作成に非常に手間がかかります。そこで、専門家のサポートがあれば、最低限の労力でスムーズに書類を作成することができます。
また、成年後見人として、知識が豊富な専門家を選ぶケースが多くなっています。
成年後見制度でお困りの際は、司法書士・行政書士といった専門家に相談されることをおすすめいたします。
司法書士行政書士さとう法務事務所は、川崎市を中心に、横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区など神奈川県にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
「成年後見制度」に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。