任意後見制度における任意後見人と任意後見監督人の役割とは
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類が存在します。
■法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、その権限は法律によって定められています。
後見人等になれない人は、先に挙げた未成年者や破産者が該当しますが、法定後見監督人等になることができない人はこれらに加えて、後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹等の親族が該当します。
■任意後見制度
任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。
具体的には、将来後見人となる人と任意後見契約を予め締結しておきます。この契約は公正証書を作成することが法律によって定められているため、契約内容が決まり次第、公正証書を作成します。
この際には、手数料や収入印紙代等の費用がかかる点に注意が必要です。
そして、本人の判断能力が不十分になった際には、申立人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の審判を申し立てます。
この任意後見監督人の選任をもって、任意後見が開始されることとなります。
任意後見監督人の役割は、任意後見人が任意後見契約の内容どおりの役割を担っているかを監督することです。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人が本人を代理します。
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