相続 / 横浜市都筑区、川崎市の相続・生前対策なら|司法書士行政書士さとう法務事務所

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費用について

相続登記手続き

相続登記手続きの費用について※価格は全て税込み表示です

当事務所への報酬×消費税と手続きの実費の合計額が実際にかかる費用となります。

以下の費用はあくまでも目安です。ご相談内容によって変わりますので、一度ご相談ください。

ご依頼いただく前に、費用がいくらかかるのかを丁寧にご説明します。

戸籍や住民票などの相続手続きに必要な書類の多くは、司法書士や行政書士であれば取り寄せることができますが、ご自身で書類をお持ちいただいた場合には、その分お値引きさせていただきます。

なお、相続人がお一人だけの場合や遺言書がある場合には、遺産分割協議書の作成は不要です。

相続登記

不動産の名義変更のみを行う基本的な相続手続きです。オンライン申請が可能なため、日本の遠方の不動産であっても登記を申請することができます。

業務内容報酬
所有権移転登記の申請44,000円~
相続のご相談無料
戸籍・住民票等の代理取得1通につき1,100円
相続人の調査5,500円~
相続関係説明図の作成5,500円~
相続財産の調査不動産1つにつき550円
固定資産評価証明書の取得1通につき1,100円
財産目録の作成無料
遺産分割協議書の作成11,000円~
登記事項証明書の取得不動産1つにつき1,100円
アフターフォロー無料

※上記報酬は、相続人が4人以下、不動産の個数が1つ、固定資産評価額が3,000万円以下の場合です。案件の難易度が高くなる場合には、報酬が加算されます。

  1. 不動産の個数が2つ以上の場合には、1つにつき1,100円加算
  2. 不動産の固定資産評価額の合計額が3,000万円を超える場合には、500万円ごとに1,100円加算
  3. 相続人が5人以上、兄弟間の相続や養親子間相続など、相続人が多数・複雑な場合には、別途加算
  4. 各不動産ごとに相続する人が異なる場合には、別々の申請が必要となるので、別途加算
  5. 各不動産の所有権持分の割合が異なる場合には、別々の申請が必要となるので、別途加算
  6. 遺産分割協議書に不動産以外の財産等を記載する場合には、別途加算
  7. その他特殊な事情がある場合には、オプション業務のご紹介、応相談

自宅・実家相続登記サービスプラン

相続で最も多いご相談は、

①お亡くなりになった方の配偶者・子からのご相談で、

②自宅・実家(土地1筆・建物1個の戸建てまたはマンション)を、

③相続により双方またはどちらか一方の名義に変更したい、という内容です。

このような配偶者・子のみが相続人となって自宅・実家を相続する場合には、相続関係が複雑ではなく、必要な書類も収集しやすい事案が多いことから、シンプルで分かりやすいお得なサービスプランをご用意しております。

業務内容報酬
自宅・実家相続登記サービスプラン69,300円
所有権移転登記の申請0円
相続のご相談0円
戸籍・住民票等の代理取得0円
相続人の調査0円
相続関係説明図の作成0円
相続財産の調査0円
固定資産評価証明書の取得0円
財産目録の作成0円
遺産分割協議書の作成0円
登記事項証明書の取得0円
アフターフォロー0円

オプション業務

業務内容報酬
税理士・弁護士等専門家のご紹介無料
負債の調査(消費者金融、クレジット会社、銀行系金融機関)33,000円~
法定相続情報証明の申出のみ33,000円~
法定相続情報証明の申出(登記申請と同時)11,000円~
遺言書検認の申立書の作成33,000円~
公正証書遺言の有無の調査5,500円~
遺産分割協議書の作成のみ33,000円~
他の相続人への文書の作成・送付1人につき5,500円~
遺産分割協議の調整役44,000円~
所在不明の相続人の住所調査22,000円~
相続放棄の申述の有無についての照会書の作成11,000円~
その他相続登記必要書類の作成11,000円~
遺産の分配・清算サポート遺産価格の1%~(最低55,000円)
相続不動産の売却サポート売買代金の2%~(最低110,000円)
特別代理人選任の申立書の作成66,000円~
不在者財産管理人選任の申立書の作成88,000円~
失踪宣告審判の申立書の作成88,000円~
相続財産管理人選任の申立書の作成88,000円~
その他裁判書類の作成33,000円~
遺留分減殺請求の内容証明郵便の作成・送付33,000円~
遠方への出張の日当22,000円~

預貯金等の名義変更・解約手続き

預貯金等の名義変更・解約手続きの費用について※価格は全て税込み表示です

当事務所への報酬×消費税と手続きの実費の合計額が実際にかかる費用となります。

以下の費用はあくまでも目安です。ご相談内容によって変わりますので、一度ご相談ください。

ご依頼いただく前に、費用がいくらかかるのかを丁寧にご説明します。

戸籍や住民票などの相続手続きに必要な書類の多くは、司法書士や行政書士であれば取り寄せることができますが、ご自身で書類をお持ちいただいた場合には、その分お値引きさせていただきます。

なお、相続人がお一人だけの場合や遺言書がある場合には、遺産分割協議書の作成は不要です。

預貯金等の名義変更・解約

預貯金、株式、投資信託等の名義変更・解約の手続きです。口座のある金融機関まで訪問する必要があるため、追加の日当・交通費が発生する場合があります。

(基本報酬+報酬割合算定額+別途報酬)×消費税と手続きの実費が実際にかかる費用となります。

預貯金等の名義変更・解約報酬
基本報酬金融機関等1か所につき44,000円~
預貯金等総額報酬割合
1,000万円を超え、1億円以下1,000万円を超えた部分につき1.0%
1億円を超え、3億円以下1億円を超えた部分につき0.7%
3億円を超える額3億円を超えた部分につき0.4%
業務内容別途報酬
相続のご相談無料
戸籍・住民票等の代理取得1通につき1,100円~
相続人の調査5,500円~
相続財産の調査金融機関等1か所につき5,500円
税理士のご紹介無料
遺産分割協議書の作成11,000円~
アフターフォロー無料

※上記報酬は相続人が4人以下の場合です。案件の難易度が高くなる場合には、報酬が加算されます。

  1. 相続人が5人以上、兄弟間の相続や養親子間相続など、相続人が多数・複雑な場合には、別途加算
  2. 遺産分割協議書に預貯金等以外の財産等を記載する場合には、別途加算
  3. 意思疎通の困難な方々(遠方、面識なし等)がいるなど困難案件の場合には、別途加算
  4. その他特殊な事情がある場合には、オプション業務のご紹介、応相談

オプション業務

業務内容報酬
税理士・弁護士等専門家のご紹介無料
負債の調査(消費者金融、クレジット会社、銀行系金融機関)33,000円~
法定相続情報証明の申出のみ33,000円~
法定相続情報証明の申出(預貯金等の名義変更・解約と同時)11,000円~
遺言書検認の申立書の作成33,000円~
公正証書遺言の有無の調査5,500円~
遺産分割協議書の作成のみ33,000円~
他の相続人への文書の作成・送付1人につき5,500円~
遺産分割協議の調整役44,000円~
所在不明の相続人の住所調査22,000円~
相続放棄の申述の有無についての照会書の作成11,000円~
その他相続登記必要書類の作成11,000円~
遺産の分配・清算サポート遺産価格の1%~(最低55,000円)
相続不動産の売却サポート売買代金の1%~(最低110,000円)
特別代理人選任の申立書の作成66,000円~
不在者財産管理人選任の申立書の作成88,000円~
失踪宣告審判の申立書の作成88,000円~
相続財産管理人選任の申立書の作成88,000円~
その他裁判書類の作成33,000円~
遺留分減殺請求の内容証明郵便の作成・送付33,000円~
遠方への出張の日当22,000円~

遺産整理

遺産整理の費用について※価格は全て税込み表示です

当事務所への報酬×消費税と手続きの実費の合計額が実際にかかる費用となります。

以下の費用はあくまでも目安です。ご相談内容によって変わりますので、一度ご相談ください。

ご依頼いただく前に、費用がいくらかかるのかを丁寧にご説明します。

戸籍や住民票などの相続手続きに必要な書類の多くは、司法書士や行政書士であれば取り寄せることができますが、ご自身で書類をお持ちいただいた場合には、その分お値引きさせていただきます。

遺産整理サポートプラン

大変で時間のかかる遺産整理に関する手続きを司法書士・行政書士に丸ごと依頼することができます。相続人全員のご事情やニーズにあわせて、以下の手続きを適宜遂行していくプランになります。

遺産整理のご相談遺言書検認の申立書の作成
公正証書遺言の有無の調査戸籍・住民票等の代理取得
相続人の調査相続関係説明図の作成
相続財産の調査固定資産評価証明書の取得
財産目録の作成法定相続情報証明の申出
遺産分割協議の調整役他の相続人への文書の作成・送付
遺産分割協議書の作成所有権移転登記の申請
預貯金・株式・投資信託等の名義変更・解約生命保険・簡易保険の請求
自動車の名義変更登記事項証明書の取得
相続不動産の売却サポート(別途報酬)遺産の分配・清算サポート
遠方への出張(別途報酬)税理士・弁護士等専門家のご紹介
アフターフォロー 

(基本報酬+報酬割合算定額+別途報酬)×消費税と手続きの実費が実際にかかる費用となります。さらに、別途税理士費用、弁護士費用などが必要となる場合もあります。

当事務所への報酬につきましても、お客様のご事情を踏まえて、柔軟に提案させていただきます。ご相談・お見積もりは無料です。

報酬・費用は、業務完了の際に遺産の中から清算することもできます。

遺産整理サポートプラン報酬
基本報酬110,000円~
遺産総額報酬割合
1億円以下遺産総額の1.0%(最低110,000円)
1億円を超え、3億円以下1億円を超えた部分につき0.7%
3億円を超える額3億円を超えた部分につき0.4%
別途報酬項目別途報酬
相続不動産の売却サポート売買代金の1.0%~(最低110,000円)
遠方への出張22,000円~
他の専門家業務別途費用
相続税の申告が必要な場合税理士費用
裁判手続きが必要な場合弁護士費用
遺品の処分を希望する場合業者費用

※上記報酬は、相続人が4人以下、不動産登記の申請件数が3つ以下、不動産以外の財産の名義変更等が3つ以下の場合です。案件の難易度が高くなる場合には、報酬が加算されます。

  1. 相続人が5人以上、兄弟間の相続や養親子間相続など、相続人が多数・複雑な場合には、別途加算
  2. 不動産登記の申請件数が4つ以上の場合には、別途加算
  3. 不動産以外の財産の名義変更等が4つ以上の場合には、別途加算
  4. 意思疎通の困難な方々(遠方、面識なし等)がいるなど困難案件の場合には、別途加算
  5. その他特殊な事情がある場合には、オプション業務のご紹介、応相談

※報酬算定の基礎となる財産の価額は、遺産整理対象財産の相続開始時点の価額(但し、不動産については固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。

相続放棄手続き

相続放棄手続きの費用について※価格は全て税込み表示です

当事務所への報酬×消費税と手続きの実費の合計額が実際にかかる費用となります。

以下の費用はあくまでも目安です。ご相談内容によって変わりますので、一度ご相談ください。

ご依頼いただく前に、費用がいくらかかるのかを丁寧にご説明します。

戸籍などの相続放棄手続きに必要な書類の多くは、司法書士や行政書士であれば取り寄せることができますが、ご自身で書類をお持ちいただいた場合には、その分お値引きさせていただきます。

相続放棄

相続人は、亡くなった人の借金や保証人の地位などの負債も相続します。遺産分割協議で自分は一切の財産を相続しない旨の合意をしても、相手方(債権者)はその相続人間の合意に拘束されませんので、各相続人に請求することができます。

亡くなった人の負債を含む一切の財産を相続したくない場合には、家庭裁判所において相続を放棄する旨の申述をする手続きが必要となります。この手続きは、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

業務内容報酬
相続放棄申述書の作成1人につき27,500円~
相続放棄のご相談無料
戸籍の代理取得1通につき1,100円
相続人の調査5,500円~
照会書の回答作成サポート無料
アフターフォロー無料
相続放棄者が2人以上同時依頼それぞれ10%割引

オプション業務

業務内容報酬
負債の調査(消費者金融、クレジット会社、銀行系金融機関)33,000円~
相続放棄の期間延長の申立書の作成22,000円~
3か月経過後の相続放棄手続きの上申書の作成27,500円~
次順位相続人へのお知らせサービス無料
相続放棄受理証明書の取り寄せ1通につき8,800円

※裁判所への手数料(印紙代、切手代)、通信費、交通費などが手続きの実費です。

相続手続きの実費

相続手続きの実費

当事務所への報酬×消費税と手続きの実費の合計額が実際にかかる費用となります。

業務内容実費
所有権移転登記の申請(相続)登録免許税(固定資産評価額×4/1,000円)
戸籍・住民票等の代理取得

戸籍謄本1通につき450円

除籍謄本1通につき750円

改製原戸籍1通につき750円

戸籍の附票1通につき300円

住民票1通につき300円

不在住証明1通につき300円

不在籍証明1通につき300円

相続財産の調査

登記情報1通につき334円

公図1通につき364円

名寄帳1通につき300円

固定資産評価証明書の取得1通につき300円
登記事項証明書の取得1通につき480円~600円
通信費・交通費等3,000円~

当事務所が提供する基礎知識

  • 遺産分割協議書...

    まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを...

  • 成年後見人の仕...

    成年後見人が行わなければならない仕事と役割は実に多様です。まず、成年後見人には「財産管理」と「身上監...

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    ■相続登記で必要となる書類不動産の相続登記の際、必要となる書類は以下のようなものがあげられます。&n...

  • 川崎市の成年後...

    ■成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々が契約を結んだり財産を...

  • 婿養子の相続権...

    婿養子とは、妻の両親と養子縁組を結んだ夫のことをいいます。親が亡くなった場合、通常、被相続人の配偶者...

  • 相続放棄

    まず前提として、相続とは、被相続人死亡によって発生し(民法882条)、被相続人の一切の権利義務を承継...

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    相続は、故人の死亡をきっかけに、故人のすべての財産上の地位を、相続人が受け継ぐことです。相続が発生す...

  • 生前三点契約書...

    ■生前三点契約とは生前三点契約とは、高齢になってくることで発生する身体機能や判断能力の低下、そして終...

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司法書士/行政書士紹介

当事務所は、様々なお悩みを勇気をもって打ち明けていただくお客様に対して、真摯かつ誠実に耳を傾け、丁寧な対応を心掛けております。気軽に相談できる身近で親しみやすい専門家として、これからも社会に貢献し、お客様の満足を得られるように邁進してまいります。多くのお客様にご利用いただき、不安を安心に変えて、「任せてよかった」と感じていただけたならば幸いです。

代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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