遺言書 検認
- 遺言書の作成と検認
自身が亡くなった後にその意思を確実に伝えるための手段が遺言書の作成です。しかし、遺言書が正しく効果を発揮するには法的な要件を満たした作成と検認を経る必要があるため注意しなくてはなりません。 1.作成については公正証書遺言を用いるのが最も確実です。なぜならプロの公証人が作成に当たるため安心して任せることができます。...
- 都筑区の相続に強い司法書士行政書士をお探しの方
■遺言書相続では、故人が遺した遺言書が見つかれば、遺言書の通りに遺産を分割します。遺言書の記載が不十分であれば、用意した遺言が全て無効になってしまいます。 残された家族のためにせっかく作成した遺言書が無効になってしまうと、相続において自らの意思を反映させることができなくなったり、かえって相続争いを引き起こしてしま...
- 青葉区の相続に強い司法書士行政書士をお探しの方
■遺言書相続では、故人が遺した遺言書が見つかれば、遺言書の通りに遺産を分割します。しかし、遺言書の記載が不十分であれば、用意した遺言が全て無効になってしまいます。そこで、確実に遺言書の内容の通りに相続をしたい場合は、司法書士や行政書士に相談して、遺言書の作成について適切なアドバイスを受けるべきだといえるでしょう。...
- 川崎市の遺言書作成は司法書士行政書士さとう法務事務所へ
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言とは、遺言者が自ら紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。 自筆証書遺言は、遺言者の没後に家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。検認とは、遺言の存在を確認...
- 遺言書の効力について
■遺言書の種類遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺言遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。もっとも、2020年7月の改正...
- 遺言書の検認手続き|手続きの流れや司法書士に依頼するメリットとは
遺言書における検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言書には数種類あり、それぞれ検認についての手続きは異なります。 ■自筆証書遺言自筆遺言証書とは、遺言者...
- 遺言書の種類
秘密証書遺言では自身の手によって遺言を作成する、もしくは代筆してもらった後に公証役場に赴き遺言書の確認を公証人及び証人に行ってもらう方式です。この方式によって公正証書遺言だと秘密が漏れてしまうといった問題を抱えた方が内容を秘密にしたまま遺言書の公証を行ってもらうことが可能です。しかし、中身に関しては公証人作成では...
- 生前対策の重要性
もちろん遺言書などによっても誰にどの財産を相続させるか指定することも可能です。しかし、その場合には遺留分減殺請求などによって争いが生じてしまう恐れがあります。そのため本人の意思を直接自分から伝えることもできる生前贈与は非常に有効なのです。また、相続税の問題に関しては贈与を効果的に用いることによって相続の際の税負担...
- 生前三点契約書の作成
本人が亡くなってから効力を生ずる遺言書などに対し、生前三点契約は生前対策として有効であるといわれています。 司法書士行政書士さとう法務事務所は、神奈川県横浜市を中心に、横浜市都筑区、港北区、青葉区、緑区、川崎市宮前区など、地域にお住まいの方のご相談に広くお応えする司法書士行政書士事務所です。相続・生前対策について...
- 遺言書が無効になるケースとは
■遺言書が無効になるケースとは遺言書が無効になるケースとして、以下のようなものが考えられます。 〇日付・署名・捺印などがない正確な日付や、手書きでの署名、捺印がないと遺言書は無効となってしまいます。〇自筆で作成されていない自筆証書遺言であれば、財産目録の作成にはパソコン利用や代筆をすることが可能であるものの、財産...
- 財産目録の作成
自筆証書遺言とは、遺言を残す本人が自ら作成する遺言書のことを指します。この遺言の中で、複数の財産を相続、遺贈させる場合には財産目録を自筆証書遺言に添付することが可能です。書式について、遺言自体は全て本人の手書きであることが必要ですが、添付する財産目録は署名押印がなされていれば、パソコンで作成したものでもよいことに...