遺留分 兄弟
- 相続人の調査
すなわち、簡単に言えば、①子→②親→③兄弟、の順で相続人となり、かつ配偶者は常に相続人となる、とされています(民法887条1項、889条1項、890条)。つまり、被相続人に子がいれば、子が相続人となり、親や兄弟は相続人とはなりません。同様に、被相続人に子はいないが、親がいる(生存している)場合には、親が相続人とな...
- 生前対策の重要性
しかし、その場合には遺留分減殺請求などによって争いが生じてしまう恐れがあります。そのため本人の意思を直接自分から伝えることもできる生前贈与は非常に有効なのです。また、相続税の問題に関しては贈与を効果的に用いることによって相続の際の税負担を減らしていくことが可能です。その他にもあらかじめ資産を確認し相続の際の資金を...
- 遺留分・遺留分侵害額請求権
遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分によって奪うことのできないものをいいます。これは、本来は、被相続人がその財産を生前にどのように処分し、あるいは死後の帰属をどう定めようと自由なはずですが、被相続人の財産に依存していたものに対する生活保障や、被相続人の財...