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遺産分割 税金

  • 預貯金の解約

    しかし、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定によって、判例変更され、預貯金の払戻請求権は、当然分割されず、共同相続人間で共有され、遺産分割の対象となる、と判示しました(最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁)。その結果、先のように、自己の持分の限りで、自由な引き出しはできなくなり、預貯金を引き出...

  • 遺産分割協議書の作成

    まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを言います。すなわち、まず、相続人が複数いる場合、遺産は、各相続人で共有することになります(民法898条)。そうすると、例えば、遺産が、不動産(価額:1000万円)、預貯金1000万円で、相続人が2人の場合、遺産分割...

  • 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット

    被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...

  • 不動産の相続登記(所有権移転登記)

    ここで、不動産相続した場合の登記としては、①不動産の共有状態を示す登記、②遺産分割協議によって、所有権移転したことを示す登記の2種類が考えられます。どちらも、被相続人から、相続人へ、当該不動産の所有権が移転したことを示す内容の登記となります。 そして、各①②登記は、かかる登記を絶対にしなければならない訳ではありま...

  • 相続人の調査

    まず前提として、いわゆる遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で行い、これに合意しないと無効となってしまいます。そのため、遺産分割協議を行うに際して大事になってくるのが、誰が相続人であるのか、という点です。そのためにも、相続人の調査は必要不可欠になってきます。具体的な調査方法としては、被相続人の死亡時から出生時まで...

  • 相続の流れ

    これを遺産分割協議と言います。なぜ、遺産分割協議を行うのかというと、遺産の共有状態のままでは不便だからです。すなわち、先の例をとってみると、3人の相続人がそれぞれ土地・有価証券・預貯金につき、3分の1ずつ持分をもっているより、1人が土地、1人が有価証券、1人が預貯金、と単独所有に分けてしまう方が、自由に財産処分す...

当事務所が提供する基礎知識

  • 尊厳死宣言書と...

    ■尊厳死宣言書とは尊厳死宣言書とは、本人が自らの意思で「延命措置を差し控えまたは中止することを望む」...

  • 成年後見人の仕...

    成年後見人が行わなければならない仕事と役割は実に多様です。まず、成年後見人には「財産管理」と「身上監...

  • 生前贈与と贈与...

    生前贈与の際には金銭を受け渡すケースも少なくありません。そうした際に作成したほうが良いのは、この贈与...

  • 川崎市の遺言書...

    一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。&nbs...

  • 配偶者居住権

    民法の中でも相続に関して規定している、いわゆる相続法と呼ばれるものが改正され、2020年4月1日から...

  • 遺言書の書き方...

    遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられますが、どの形式であっても内容に不...

  • 不動産の分割方...

    相続時、相続財産に土地や不動産が含まれている場合、遺産分割には4つの方法があります。これらの方法は、...

  • 遺言書の効力に...

    ■遺言書の種類遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺言遺言者が自分で書面に遺言の...

  • 相続財産の調査

    被相続人が死亡して、相続が発生した場合、被相続人にいかなる財産(遺産)があるのか、調査する必要があり...

  • 生前対策の重要...

    相続の際には様々な問題が発生します。一般的に思い浮かべられるような親族間での財産の争いや、突然多額の...

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司法書士/行政書士紹介

当事務所は、様々なお悩みを勇気をもって打ち明けていただくお客様に対して、真摯かつ誠実に耳を傾け、丁寧な対応を心掛けております。気軽に相談できる身近で親しみやすい専門家として、これからも社会に貢献し、お客様の満足を得られるように邁進してまいります。多くのお客様にご利用いただき、不安を安心に変えて、「任せてよかった」と感じていただけたならば幸いです。

代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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