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遺産分割 税金

  • 預貯金の解約

    しかし、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定によって、判例変更され、預貯金の払戻請求権は、当然分割されず、共同相続人間で共有され、遺産分割の対象となる、と判示しました(最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁)。その結果、先のように、自己の持分の限りで、自由な引き出しはできなくなり、預貯金を引き出...

  • 遺産分割協議書の作成

    まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを言います。すなわち、まず、相続人が複数いる場合、遺産は、各相続人で共有することになります(民法898条)。そうすると、例えば、遺産が、不動産(価額:1000万円)、預貯金1000万円で、相続人が2人の場合、遺産分割...

  • 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット

    被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...

  • 不動産の相続登記(所有権移転登記)

    ここで、不動産相続した場合の登記としては、①不動産の共有状態を示す登記、②遺産分割協議によって、所有権移転したことを示す登記の2種類が考えられます。どちらも、被相続人から、相続人へ、当該不動産の所有権が移転したことを示す内容の登記となります。 そして、各①②登記は、かかる登記を絶対にしなければならない訳ではありま...

  • 相続人の調査

    まず前提として、いわゆる遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で行い、これに合意しないと無効となってしまいます。そのため、遺産分割協議を行うに際して大事になってくるのが、誰が相続人であるのか、という点です。そのためにも、相続人の調査は必要不可欠になってきます。具体的な調査方法としては、被相続人の死亡時から出生時まで...

  • 相続の流れ

    これを遺産分割協議と言います。なぜ、遺産分割協議を行うのかというと、遺産の共有状態のままでは不便だからです。すなわち、先の例をとってみると、3人の相続人がそれぞれ土地・有価証券・預貯金につき、3分の1ずつ持分をもっているより、1人が土地、1人が有価証券、1人が預貯金、と単独所有に分けてしまう方が、自由に財産処分す...

当事務所が提供する基礎知識

  • 成年後見登記制...

    「成年後見登記制度」とは、任意後見契約の内容や後見人についてなどをコンピューターシステムによって登記...

  • 成年後見制度の...

    成年後見制度の活用を決めたとしても、実際に制度を開始するためにはいくつかの手続きを踏まなければなりま...

  • 遺言書の書き方...

    遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられますが、どの形式であっても内容に不...

  • 成年後見人の仕...

    成年後見人が行わなければならない仕事と役割は実に多様です。まず、成年後見人には「財産管理」と「身上監...

  • 遺産分割協議書...

    まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを...

  • 親族を後見人に...

    ■親族が後見人となるメリット成年後見人となるのは、大きく分けて2種類存在します。一つは、親族が後見人...

  • 相続人の調査

    まず前提として、いわゆる遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で行い、これに合意しないと無効となってし...

  • 婿養子の相続権...

    婿養子とは、妻の両親と養子縁組を結んだ夫のことをいいます。親が亡くなった場合、通常、被相続人の配偶者...

  • 不動産の生前贈...

    生前贈与が行われるものは金銭だけではありません。当然不動産の様な資産も生前贈与の対象とすることが可能...

  • 相続登記の必要...

    ■相続登記で必要となる書類不動産の相続登記の際、必要となる書類は以下のようなものがあげられます。&n...

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司法書士/行政書士紹介

当事務所は、様々なお悩みを勇気をもって打ち明けていただくお客様に対して、真摯かつ誠実に耳を傾け、丁寧な対応を心掛けております。気軽に相談できる身近で親しみやすい専門家として、これからも社会に貢献し、お客様の満足を得られるように邁進してまいります。多くのお客様にご利用いただき、不安を安心に変えて、「任せてよかった」と感じていただけたならば幸いです。

代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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