遺産分割協議 証明書
- 預貯金の解約
したがって、今後、被相続人の預貯金を引き出すためには、①共同相続人全員の同意書か、②遺産分割協議書を金融機関に持参しないと、払戻しには応じてもらえませんので、この点には注意が必要です。 司法書士行政書士さとう法務事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜...
- 遺産分割協議書の作成
まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを言います。すなわち、まず、相続人が複数いる場合、遺産は、各相続人で共有することになります(民法898条)。そうすると、例えば、遺産が、不動産(価額:1000万円)、預貯金1000万円で、相続人が2人の場合、遺産分割...
- 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット
被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...
- 不動産の相続登記(所有権移転登記)
ここで、不動産相続した場合の登記としては、①不動産の共有状態を示す登記、②遺産分割協議によって、所有権移転したことを示す登記の2種類が考えられます。どちらも、被相続人から、相続人へ、当該不動産の所有権が移転したことを示す内容の登記となります。 そして、各①②登記は、かかる登記を絶対にしなければならない訳ではありま...
- 相続財産の調査
あとは、市町村役場で、当該不動産の固定資産税評価証明書をもらい、また、法務局で、当該不動産の登記事項証明書を取得すれば、十分でしょう。 次に、預貯金です。預貯金の場合、まずは、被相続人宅から、預貯金通帳、キャッシュカード、取引明細書などを探します。ここから、被相続人が取引していたであろう金融機関のあたりをつけた上...
- 相続人の調査
まず前提として、いわゆる遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で行い、これに合意しないと無効となってしまいます。そのため、遺産分割協議を行うに際して大事になってくるのが、誰が相続人であるのか、という点です。そのためにも、相続人の調査は必要不可欠になってきます。具体的な調査方法としては、被相続人の死亡時から出生時まで...
- 相続の流れ
これを遺産分割協議と言います。なぜ、遺産分割協議を行うのかというと、遺産の共有状態のままでは不便だからです。すなわち、先の例をとってみると、3人の相続人がそれぞれ土地・有価証券・預貯金につき、3分の1ずつ持分をもっているより、1人が土地、1人が有価証券、1人が預貯金、と単独所有に分けてしまう方が、自由に財産処分す...
- 成年後見制度の手続きと流れ
・登記事項証明書の入手上記のような手続きが必要となります。この他にも、成年後見人となる方は1年間の支出額と収入額を概算し、明らかにしなければなりません。このように、成年後見人となる方がしなければならない手続きは非常に多く、煩雑なものばかりです。成年後見人になるか否かを悩んでいる方や、既に成年後見人を引き受けてお困...
- 成年後見登記制度とは
「成年後見登記制度」とは、任意後見契約の内容や後見人についてなどをコンピューターシステムによって登記し、登記事項証明書を発行することで公示する制度のことを指します。この制度を利用することで、「成年後見人制度を利用している」「成年後見人を務めている」ということを証明することができるのです。そして反対に、「自分は成年...