相続登記 自分で
- 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット
被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...
- 相続登記の必要書類
■相続登記で必要となる書類不動産の相続登記の際、必要となる書類は以下のようなものがあげられます。 〇登記事項証明書全国の地方法務局の出張所で発行することができます。〇相続登記申請書法務局の出張所で取得することができます。〇住所証明情報住所証明情報としては、住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍の附票が認められています...
- 不動産の抵当権抹消登記
したがって、まずは、当該不動産につき、相続登記を行った上で、抵当権者に対して、抹消手続に協力するよう請求することになります。これも、相続登記さえすれば、相続人が複数いたとしても、1人の相続人のみで、上記請求を行うことができます。 以上が、遺産たる不動産に抵当権設定登記が付されていた場合の、抹消の方法となります。
- 遺言書の作成と検認
この手続きを経なければ相続登記等は行えないため確実に済ませる必要があります。 司法書士行政書士さとう法務事務所は横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に神奈川県で地域の皆様に密着して生前対策のご支援に当たらせていただいております。「自筆で遺言を作成しようと思ったが不安があるため相...
- 都筑区の相続に強い司法書士行政書士をお探しの方
■不動産の相続登記不動産の所有者が亡くなって、相続が行われた場合には、不動産の名義人を変更する手続きが必要です。また、相続した不動産を現金に換えて分けたい場合でも、売却するために名義を相続人に変えてから売却相手に所有権移転登記をしなければならないため、不動産登記を2回する必要があります。司法書士は不動産登記に精通...
- 青葉区の相続に強い司法書士行政書士をお探しの方
■不動産の相続登記不動産の所有者が亡くなって、相続が行われた場合には、不動産の名義人を変更する手続きが必要です。なお、相続した不動産を現金に換えて分けたい場合でも、売却するために名義を相続人に変えてから売却相手に所有権移転登記をしなければならないため、不動産登記を2回する必要があります。司法書士は不動産登記に精通...
- 川崎市の成年後見制度のご相談は専門家にご相談ください
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ずにした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。 成年後見...
- 川崎市の遺言書作成は司法書士行政書士さとう法務事務所へ
秘密証書遺言とは、二人の証人の立ち会いのもと、遺言者が自分で用意した遺言書を公正役場に持ち込み、公証人が遺言書の存在を保証する形式です。手続きの際に公証人と証人に内容を公開する必要がないため、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に有用です。 検認手続きが必要であり、自筆証書遺言と同様、遺言書自体に不備があった場合...
- 横浜市都筑区の成年後見に強い司法書士をお探しの方
任意後見とは、これから身上監護が必要となるであろう方がご自分で後見人を選定しておくことで、実際に身上監護が必要となった場合にあらかじめ選定しておいた後見人に身上監護などの事務をしてもらう制度をいいます。 ■成年後見制度を司法書士に相談するメリット成年後見制度の利用にあたり、司法書士にご依頼いただくことには以下のよ...
- 遺言書の効力について
遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続きは不要となり...