相続登記 期限
- 相続登記の必要書類
■相続登記で必要となる書類不動産の相続登記の際、必要となる書類は以下のようなものがあげられます。 〇登記事項証明書全国の地方法務局の出張所で発行することができます。〇相続登記申請書法務局の出張所で取得することができます。〇住所証明情報住所証明情報としては、住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍の附票が認められています...
- 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット
被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...
- 不動産の抵当権抹消登記
したがって、まずは、当該不動産につき、相続登記を行った上で、抵当権者に対して、抹消手続に協力するよう請求することになります。これも、相続登記さえすれば、相続人が複数いたとしても、1人の相続人のみで、上記請求を行うことができます。 以上が、遺産たる不動産に抵当権設定登記が付されていた場合の、抹消の方法となります。
- 遺言書の作成と検認
この手続きを経なければ相続登記等は行えないため確実に済ませる必要があります。 司法書士行政書士さとう法務事務所は横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に神奈川県で地域の皆様に密着して生前対策のご支援に当たらせていただいております。「自筆で遺言を作成しようと思ったが不安があるため相...
- 遺留分・遺留分侵害額請求権
そこで、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとされるとともに、受遺者などの請求により金銭債務の全部または一部につき裁判所が期限を許与できることとされました。遺留分侵害額請求権には、民法1048条による期間制限が課されています。そのため、遺留分が侵害されていないかなどを、速やかに確認する...
- 都筑区の相続に強い司法書士行政書士をお探しの方
■不動産の相続登記不動産の所有者が亡くなって、相続が行われた場合には、不動産の名義人を変更する手続きが必要です。また、相続した不動産を現金に換えて分けたい場合でも、売却するために名義を相続人に変えてから売却相手に所有権移転登記をしなければならないため、不動産登記を2回する必要があります。司法書士は不動産登記に精通...
- 青葉区の相続に強い司法書士行政書士をお探しの方
■不動産の相続登記不動産の所有者が亡くなって、相続が行われた場合には、不動産の名義人を変更する手続きが必要です。なお、相続した不動産を現金に換えて分けたい場合でも、売却するために名義を相続人に変えてから売却相手に所有権移転登記をしなければならないため、不動産登記を2回する必要があります。司法書士は不動産登記に精通...