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相続登記 必要書類 遺言

  • 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット

    被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...

  • 不動産の抵当権抹消登記

    したがって、まずは、当該不動産につき、相続登記を行った上で、抵当権者に対して、抹消手続に協力するよう請求することになります。これも、相続登記さえすれば、相続人が複数いたとしても、1人の相続人のみで、上記請求を行うことができます。 以上が、遺産たる不動産に抵当権設定登記が付されていた場合の、抹消の方法となります。

  • 相続の流れ

    そして、各相続人の相続分は、被相続人が遺言によって定めた場合は、それ、遺言による定めがない場合には、法定相続分、にそれぞれしたがって各相続分が決まります(902条、900条)。この後、遺産が相続人間で共有されている状態から、具体的に、遺産を各相続人ごとに分ける協議を行うのが一般的です。これを遺産分割協議と言います...

  • 遺言書の作成と検認

    自身が亡くなった後にその意思を確実に伝えるための手段が遺言書の作成です。しかし、遺言書が正しく効果を発揮するには法的な要件を満たした作成と検認を経る必要があるため注意しなくてはなりません。 1.作成については公正証書遺言を用いるのが最も確実です。なぜならプロの公証人が作成に当たるため安心して任せることができます。...

  • 遺言書の種類

    遺言はご自身の意思を書き記し亡くなった後もその思いを継いでいってもらう重要な文書です。こうした遺言は作成方法によって主に3つに分けられます。 1.自筆証書遺言はご自身で文書の全てを作成する方式です。そのため当然費用もほとんどかかりません。一方で遺言は法的な効果を発揮するように作成しなくてはなりません。この方式をと...

  • 生前対策の重要性

    もちろん遺言書などによっても誰にどの財産を相続させるか指定することも可能です。しかし、その場合には遺留分減殺請求などによって争いが生じてしまう恐れがあります。そのため本人の意思を直接自分から伝えることもできる生前贈与は非常に有効なのです。また、相続税の問題に関しては贈与を効果的に用いることによって相続の際の税負担...

当事務所が提供する基礎知識

  • 不動産の抵当権...

    被相続人の遺産に、不動産がある場合で、当該不動産に抵当権設定登記がなされている場合、以下のような方法...

  • 配偶者居住権

    民法の中でも相続に関して規定している、いわゆる相続法と呼ばれるものが改正され、2020年4月1日から...

  • 青葉区の相続に...

    相続は、故人の死亡をきっかけに、故人のすべての財産上の地位を、相続人が受け継ぐことです。相続が発生す...

  • 生前三点契約書...

    ■生前三点契約とは生前三点契約とは、高齢になってくることで発生する身体機能や判断能力の低下、そして終...

  • 相続財産の調査

    被相続人が死亡して、相続が発生した場合、被相続人にいかなる財産(遺産)があるのか、調査する必要があり...

  • 遺言書の効力に...

    ■遺言書の種類遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺言遺言者が自分で書面に遺言の...

  • 不動産相続登記...

    被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有する...

  • 遺言書の検認手...

    遺言書における検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正...

  • 相続登記の必要...

    ■相続登記で必要となる書類不動産の相続登記の際、必要となる書類は以下のようなものがあげられます。&n...

  • 不動産の分割方...

    相続時、相続財産に土地や不動産が含まれている場合、遺産分割には4つの方法があります。これらの方法は、...

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司法書士/行政書士紹介

当事務所は、様々なお悩みを勇気をもって打ち明けていただくお客様に対して、真摯かつ誠実に耳を傾け、丁寧な対応を心掛けております。気軽に相談できる身近で親しみやすい専門家として、これからも社会に貢献し、お客様の満足を得られるように邁進してまいります。多くのお客様にご利用いただき、不安を安心に変えて、「任せてよかった」と感じていただけたならば幸いです。

代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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