相続登記 必要書類 遺言
- 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット
被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...
- 不動産の抵当権抹消登記
したがって、まずは、当該不動産につき、相続登記を行った上で、抵当権者に対して、抹消手続に協力するよう請求することになります。これも、相続登記さえすれば、相続人が複数いたとしても、1人の相続人のみで、上記請求を行うことができます。 以上が、遺産たる不動産に抵当権設定登記が付されていた場合の、抹消の方法となります。
- 相続の流れ
そして、各相続人の相続分は、被相続人が遺言によって定めた場合は、それ、遺言による定めがない場合には、法定相続分、にそれぞれしたがって各相続分が決まります(902条、900条)。この後、遺産が相続人間で共有されている状態から、具体的に、遺産を各相続人ごとに分ける協議を行うのが一般的です。これを遺産分割協議と言います...
- 遺言書の作成と検認
自身が亡くなった後にその意思を確実に伝えるための手段が遺言書の作成です。しかし、遺言書が正しく効果を発揮するには法的な要件を満たした作成と検認を経る必要があるため注意しなくてはなりません。 1.作成については公正証書遺言を用いるのが最も確実です。なぜならプロの公証人が作成に当たるため安心して任せることができます。...
- 遺言書の種類
遺言はご自身の意思を書き記し亡くなった後もその思いを継いでいってもらう重要な文書です。こうした遺言は作成方法によって主に3つに分けられます。 1.自筆証書遺言はご自身で文書の全てを作成する方式です。そのため当然費用もほとんどかかりません。一方で遺言は法的な効果を発揮するように作成しなくてはなりません。この方式をと...
- 生前対策の重要性
もちろん遺言書などによっても誰にどの財産を相続させるか指定することも可能です。しかし、その場合には遺留分減殺請求などによって争いが生じてしまう恐れがあります。そのため本人の意思を直接自分から伝えることもできる生前贈与は非常に有効なのです。また、相続税の問題に関しては贈与を効果的に用いることによって相続の際の税負担...