相続登記 委任状
- 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット
被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...
- 不動産の抵当権抹消登記
したがって、まずは、当該不動産につき、相続登記を行った上で、抵当権者に対して、抹消手続に協力するよう請求することになります。これも、相続登記さえすれば、相続人が複数いたとしても、1人の相続人のみで、上記請求を行うことができます。 以上が、遺産たる不動産に抵当権設定登記が付されていた場合の、抹消の方法となります。
- 遺言書の作成と検認
この手続きを経なければ相続登記等は行えないため確実に済ませる必要があります。 司法書士行政書士さとう法務事務所は横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に神奈川県で地域の皆様に密着して生前対策のご支援に当たらせていただいております。「自筆で遺言を作成しようと思ったが不安があるため相談に乗ってほしい」...