公正証書遺言 相続登記
- 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット
被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...
- 不動産の抵当権抹消登記
したがって、まずは、当該不動産につき、相続登記を行った上で、抵当権者に対して、抹消手続に協力するよう請求することになります。これも、相続登記さえすれば、相続人が複数いたとしても、1人の相続人のみで、上記請求を行うことができます。 以上が、遺産たる不動産に抵当権設定登記が付されていた場合の、抹消の方法となります。
- 遺言書の作成と検認
作成については公正証書遺言を用いるのが最も確実です。なぜならプロの公証人が作成に当たるため安心して任せることができます。しかし、自筆証書遺言などの形式をとる場合は法的要件を満たした作成に注意しなくてはなりません。主な要件としては全文自筆での作成、作成した日付が確認できるよう記載、署名や押印といったものが挙げられま...
- 遺言書の種類
もっとも確実に遺言としての効果を発揮するものはこの公正証書遺言になります。その名の通り公正証書として公証人が作成を行い証人もいるため確実に遺言の機能を果たすことができます。一方でデメリットとして公証人や証人に内容を確認されてしまうといった点が挙げられます。こうした事を嫌う方が秘密証書遺言などの形式を利用しています...