住宅 名義 共有 デメリット / 横浜市都筑区、川崎市の相続・生前対策なら|司法書士行政書士さとう法務事務所

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住宅 名義 共有 デメリット

  • 預貯金の解約

    すなわち、後述の、平成28年最高裁大法廷決定以前の、判例法理(=判例によるルール)にしたがえば、分割債権は、相続開始と同時に当然分割され、遺産共有されないことになっていました(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁参照)。そして、預貯金も、法的に言えば、金融機関との消費寄託契約(民法666条)であり、預貯金の...

  • 遺産分割協議書の作成

    まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを言います。すなわち、まず、相続人が複数いる場合、遺産は、各相続人で共有することになります(民法898条)。そうすると、例えば、遺産が、不動産(価額:1000万円)、預貯金1000万円で、相続人が2人の場合、遺産分割...

  • 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット

    被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...

  • 不動産の相続登記(所有権移転登記)

    ここで、不動産相続した場合の登記としては、①不動産の共有状態を示す登記、②遺産分割協議によって、所有権移転したことを示す登記の2種類が考えられます。どちらも、被相続人から、相続人へ、当該不動産の所有権が移転したことを示す内容の登記となります。 そして、各①②登記は、かかる登記を絶対にしなければならない訳ではありま...

  • 相続の流れ

    ここで、相続人が複数いる場合には、遺産は相続人の共有状態になります(898条)。この意味は、例えば、遺産として、土地(価額:2000万円)と、有価証券(価額:2000万円)、そして、預貯金2000万円がそれぞれあって、3人の相続人がいる場合には、相続開始した時点では、1人が土地、もう1人が有価証券…と、分割される...

  • 遺言書の種類

    一方でデメリットとして公証人や証人に内容を確認されてしまうといった点が挙げられます。こうした事を嫌う方が秘密証書遺言などの形式を利用しています。3.秘密証書遺言では自身の手によって遺言を作成する、もしくは代筆してもらった後に公証役場に赴き遺言書の確認を公証人及び証人に行ってもらう方式です。この方式によって公正証書...

当事務所が提供する基礎知識

  • 財産目録の作成

    財産目録とは、被相続人(亡くなった方)の財産の種類や内訳、評価額等を一覧にまとめたものです。この財産...

  • 遺産分割協議書...

    まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを...

  • 相続における換...

    換価分割とは、不動産や土地などの現物として残された相続財産をお金に換金し、その価値に応じて、相続人の...

  • 横浜市都筑区の...

    ■成年後見制度とは成年後見制度とは、精神上の障害などにより事理弁識能力を欠く常況にある者の身上監護の...

  • 生前贈与と贈与...

    生前贈与の際には金銭を受け渡すケースも少なくありません。そうした際に作成したほうが良いのは、この贈与...

  • 青葉区の相続に...

    相続は、故人の死亡をきっかけに、故人のすべての財産上の地位を、相続人が受け継ぐことです。相続が発生す...

  • 成年後見人にな...

    成年後見人とは、判断能力が低下した方の生活や財産を保護する人を指す言葉です。この成年後見人になるため...

  • 不動産の分割方...

    相続時、相続財産に土地や不動産が含まれている場合、遺産分割には4つの方法があります。これらの方法は、...

  • 遺贈とは

    遺贈とは、わかりやすく言うと亡くなった方が遺言によって相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせること...

  • 遺言書の書き方...

    遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられますが、どの形式であっても内容に不...

よく検索されるキーワード

司法書士/行政書士紹介

当事務所は、様々なお悩みを勇気をもって打ち明けていただくお客様に対して、真摯かつ誠実に耳を傾け、丁寧な対応を心掛けております。気軽に相談できる身近で親しみやすい専門家として、これからも社会に貢献し、お客様の満足を得られるように邁進してまいります。多くのお客様にご利用いただき、不安を安心に変えて、「任せてよかった」と感じていただけたならば幸いです。

代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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