不動産 共有 メリット
- 預貯金の解約
すなわち、後述の、平成28年最高裁大法廷決定以前の、判例法理(=判例によるルール)にしたがえば、分割債権は、相続開始と同時に当然分割され、遺産共有されないことになっていました(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁参照)。そして、預貯金も、法的に言えば、金融機関との消費寄託契約(民法666条)であり、預貯金の...
- 遺産分割協議書の作成
まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを言います。すなわち、まず、相続人が複数いる場合、遺産は、各相続人で共有することになります(民法898条)。そうすると、例えば、遺産が、不動産(価額:1000万円)、預貯金1000万円で、相続人が2人の場合、遺産分割...
- 相続放棄
すなわち、相続とは、被相続人の生前有していた不動産や、預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金などの債務、すなわちマイナスの財産(負債)もひっくるめて引き継ぐことを言います。そのため、例えば、被相続人にほとんど財産はなく、他方多額の借金を負っていたような場合には、相続人は、相続という偶然の事情により、多額の借金を「...
- 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット
被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...
- 不動産の抵当権抹消登記
被相続人の遺産に、不動産がある場合で、当該不動産に抵当権設定登記がなされている場合、以下のような方法で、抵当権設定登記抹消登記手続請求をすることになります。 まず、被相続人の死亡以前に、すでに債務完済などで、抵当権が消滅しているような場合には、抹消登記請求権の権利者は、被相続人でありますから、相続人はかかる請求権...
- 不動産の相続登記(所有権移転登記)
被相続人の遺産中に、不動産があった場合、もちろん、当該不動産は相続の対象となります。ここで、不動産相続した場合の登記としては、①不動産の共有状態を示す登記、②遺産分割協議によって、所有権移転したことを示す登記の2種類が考えられます。どちらも、被相続人から、相続人へ、当該不動産の所有権が移転したことを示す内容の登記...
- 相続財産の調査
具体的な調査方法として、まずは、不動産について、説明していきます。不動産の場合、まずは、被相続人宅に、登記済証や、固定資産税の請求書・納付書がないかどうか確認しましょう。その上で、上記資料から、被相続人が不動産を有していそうな場所を管轄する市町村役場へ行きます。ここで、資産明細の請求を行いましょう。これによって、...
- 相続の流れ
ここで、相続人が複数いる場合には、遺産は相続人の共有状態になります(898条)。この意味は、例えば、遺産として、土地(価額:2000万円)と、有価証券(価額:2000万円)、そして、預貯金2000万円がそれぞれあって、3人の相続人がいる場合には、相続開始した時点では、1人が土地、もう1人が有価証券…と、分割される...
- 不動産の生前贈与と節税対策
当然不動産の様な資産も生前贈与の対象とすることが可能です。不動産の様な価値の高い資産を贈与するとなると相続税のように高額な贈与税が課せられることになります。 贈与税は暦年課税という方式をとると毎年110万円までを非課税とすることができます。現金の贈与であればこの制度を利用し節税を行うことができます。しかし、不動産...
- 遺言書の種類
一方でデメリットとして公証人や証人に内容を確認されてしまうといった点が挙げられます。こうした事を嫌う方が秘密証書遺言などの形式を利用しています。3.秘密証書遺言では自身の手によって遺言を作成する、もしくは代筆してもらった後に公証役場に赴き遺言書の確認を公証人及び証人に行ってもらう方式です。この方式によって公正証書...