遺言書 家庭裁判所
- 相続放棄
なお、③相続放棄をする際の注意点としては、ⓐ相続開始を知った時(=基本的には、被相続人の死亡を知った時)から3か月以内に(915条1項本文)、家庭裁判所で、相続放棄をする旨の申述をする必要があること(938条)、ⓑⓐの前に、被相続人の財産を処分してしまうと、①単純承認をしたことになってしまい、相続放棄できなくなっ...
- 遺言書の作成と検認
自身が亡くなった後にその意思を確実に伝えるための手段が遺言書の作成です。しかし、遺言書が正しく効果を発揮するには法的な要件を満たした作成と検認を経る必要があるため注意しなくてはなりません。 1.作成については公正証書遺言を用いるのが最も確実です。なぜならプロの公証人が作成に当たるため安心して任せることができます。...
- 遺言書の種類
秘密証書遺言では自身の手によって遺言を作成する、もしくは代筆してもらった後に公証役場に赴き遺言書の確認を公証人及び証人に行ってもらう方式です。この方式によって公正証書遺言だと秘密が漏れてしまうといった問題を抱えた方が内容を秘密にしたまま遺言書の公証を行ってもらうことが可能です。しかし、中身に関しては公証人作成では...
- 生前対策の重要性
もちろん遺言書などによっても誰にどの財産を相続させるか指定することも可能です。しかし、その場合には遺留分減殺請求などによって争いが生じてしまう恐れがあります。そのため本人の意思を直接自分から伝えることもできる生前贈与は非常に有効なのです。また、相続税の問題に関しては贈与を効果的に用いることによって相続の際の税負担...
- 成年後見制度の手続きと流れ
まず初めに、家庭裁判所に成年後見の申し立てをすることが必要です。ご本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをしましょう。この際、・申立書・申立書付票・申立人の戸籍謄本・ご本人の戸籍謄本・成年後見人候補者の戸籍謄本・ご本人に関する報告書(必要に応じて)上記のような書類が必要になります。2.家庭裁判所の調査官によって、申立...
- 成年後見人の仕事と役割
また、成年後見人は年に1回ほど、家庭裁判所に報告を行わなければなりません。加えて、家庭裁判所は必要に応じて成年後見人に対し、報告を求めることが可能です。他にも、居住先や入所施設の変更等ご本人の生活に変化があった場合は家庭裁判所に報告する必要があるなど、多忙な方にとってはご負担になってしまう場合もあります。この報告...
- 成年後見人になれる人となれない人
(これは以前、家庭裁判所によって法定代理人等の立場を解任されたことがある者という意味です)3.4.5.以上が、成年後見人になることができない方の条件です。 また、欠格事由に該当していないからといって安心はできません。法定後見人は、家庭裁判所によって選任されるものであり、希望者が名乗り出れば必ずその通り決定されると...