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自筆証書遺言 改正

  • 遺言書の効力について

    自筆証書遺言遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続...

  • 遺言書の作成と検認

    しかし、自筆証書遺言などの形式をとる場合は法的要件を満たした作成に注意しなくてはなりません。主な要件としては全文自筆での作成、作成した日付が確認できるよう記載、署名や押印といったものが挙げられます。特に日ごろからPCやワープロで文書を作成する方は自筆である点に注意が必要です、この他にも訂正方法も厳密に定められてい...

  • 遺言書の種類

    自筆証書遺言はご自身で文書の全てを作成する方式です。そのため当然費用もほとんどかかりません。一方で遺言は法的な効果を発揮するように作成しなくてはなりません。この方式をとった場合ミスによって法的効果を発揮しないといったケースも考えられるのです。よくあるミスとして原則手書きのところをワープロで作成していたといったもの...

  • 配偶者居住権

    民法の中でも相続に関して規定している、いわゆる相続法と呼ばれるものが改正され、2020年4月1日から配偶者居住権(民法1028条)と呼ばれるものが創設されました。配偶者居住権とは、配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属した建物について、配偶者が原則として終身、その居住建物を無償で使用することができる...

  • 遺留分・遺留分侵害額請求権

    この遺留分侵害額請求権は、改正前は遺留分減殺請求権と呼ばれていたもので、改正前は、遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされていました。しかし、遺留分制度の趣旨が被相続人の財産処分の自由および取引安全と、相続人の生活の安定及び財産の公平な分配にあることからすると、必ずしも物権的効果が必須なわけで...

  • 川崎市の遺言書作成は司法書士行政書士さとう法務事務所へ

    一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言とは、遺言者が自ら紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。 自筆証書遺言は、遺言者の没後に家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。検認とは、遺言の存在を確認...

当事務所が提供する基礎知識

  • 川崎市の成年後...

    ■成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々が契約を結んだり財産を...

  • 相続放棄

    まず前提として、相続とは、被相続人死亡によって発生し(民法882条)、被相続人の一切の権利義務を承継...

  • 認知症対策とし...

    ■成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々が、契約を結んだり財産...

  • 遺留分・遺留分...

    遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分によ...

  • 遺贈とは

    遺贈とは、わかりやすく言うと亡くなった方が遺言によって相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせること...

  • 財産目録の作成

    財産目録とは、被相続人(亡くなった方)の財産の種類や内訳、評価額等を一覧にまとめたものです。この財産...

  • 不動産名義変更...

    不動産登記は、民法177条で、自己の所有する土地や建物といった不動産の、所有権などの物権を第三者に主...

  • 生前贈与と贈与...

    生前贈与の際には金銭を受け渡すケースも少なくありません。そうした際に作成したほうが良いのは、この贈与...

  • 不動産の相続登...

    被相続人の遺産中に、不動産があった場合、もちろん、当該不動産は相続の対象となります。ここで、不動産相...

  • 相続人の調査

    まず前提として、いわゆる遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で行い、これに合意しないと無効となってし...

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司法書士/行政書士紹介

当事務所は、様々なお悩みを勇気をもって打ち明けていただくお客様に対して、真摯かつ誠実に耳を傾け、丁寧な対応を心掛けております。気軽に相談できる身近で親しみやすい専門家として、これからも社会に貢献し、お客様の満足を得られるように邁進してまいります。多くのお客様にご利用いただき、不安を安心に変えて、「任せてよかった」と感じていただけたならば幸いです。

代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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