自筆証書遺言 保管制度
- 遺言書の作成と検認
しかし、自筆証書遺言などの形式をとる場合は法的要件を満たした作成に注意しなくてはなりません。主な要件としては全文自筆での作成、作成した日付が確認できるよう記載、署名や押印といったものが挙げられます。特に日ごろからPCやワープロで文書を作成する方は自筆である点に注意が必要です、この他にも訂正方法も厳密に定められてい...
- 遺言書の種類
自筆証書遺言はご自身で文書の全てを作成する方式です。そのため当然費用もほとんどかかりません。一方で遺言は法的な効果を発揮するように作成しなくてはなりません。この方式をとった場合ミスによって法的効果を発揮しないといったケースも考えられるのです。よくあるミスとして原則手書きのところをワープロで作成していたといったもの...
- 川崎市の遺言書作成は司法書士行政書士さとう法務事務所へ
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言とは、遺言者が自ら紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。 自筆証書遺言は、遺言者の没後に家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。検認とは、遺言の存在を確認...
- 遺言書の効力について
・自筆証書遺言遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続...